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当社は同族で株式非公開の会社です。
創業のいきさつで株主は10人程います。

或る株主の遺族(妻)から、株主である夫が死んだので配当金は妻名義の銀行口座に振り込ん欲しいと口頭で要請を受けました。
法定相続人は妻と子供2人です。
子供は成人で夫々独立しています。
株式の名義は現在死亡した夫の名義のままになっています。

就きましては、妻の要請どおり妻名義の口座に送金しても問題は無いでしょうか。
後日、二人の子供から法定相続人である我々の同意もなしに、母の口頭申し入れだけで送金したのは会社の落ち度だ、損害賠償しろなどといわれないでしょうか。

適切な対処方法を教えてください。

A 回答 (1件)

配当金を誰に支払うかという問題よりも、株式の名義書換を済ませる、つまり株主を確定させることの方が先だと思います。

つまり相続を完了させてから支払ってもいいのではないか、と思われます。

たとえ法定相続人がいたとしても、遺言があったり、相続放棄があったり、遺留分減殺請求などがあったりして、必ずしも法定相続通り株券が妻1/2、子1人につき1/4ずつ分配されるとは限らないからです。ご心配されている、子からの請求等が発生する可能性も十分あります。

それまで配当金の支払を留保しておく方がよいのでは、と、私には思われますが、いかなる法的根拠に基づいて会社が配当金支払を留保し得るのか、私は法律の専門家ではありませんので、このケースは弁護士の先生にご相談された方がよろしいかと存じます。
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この回答へのお礼

御教示有難く拝見しました
仰せの通りと思います。
遺族の方にその旨申し上げたいと思います。

お礼日時:2006/10/12 16:34

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