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アルバイトでの給料について問題が発生しているので違法か合法かぜひ答えてください。

1、給料が未払いでしたが、この分の給料が次の月の給料に計上される。
2、実労働時間が13:00~21:00(休憩一時間)で残業が1時間発生しました。もちろんタイムカードは22:00に打刻しますが、勤務実査では21:00までしか労働したことにならず、一つ一つ残業時間を個人が申請しなくてはいけない。申請がないともちろん残業代はでない。なんのための勤務実査?
3、給料が未払いでいつその分がはいるかわからない・・・
もしかしたら一ヵ月後か二ヶ月後といわれた。

給料日がくるたび個人で労働時間や振込みをチェックしないといけない状況です。お願いします。

A 回答 (5件)

 こんばんは・・・



>1、給料が未払いでしたが、この分の給料が次の月の給料に計上される。
>3、給料が未払いでいつその分がはいるかわからない・・・
>もしかしたら一ヵ月後か二ヶ月後といわれた。

 ※この2つは、少なくとも労働基準法第24条第2項(毎月1回以上・一定期日支払の義務)違反になります。

>2、実労働時間が13:00~21:00(休憩一時間)で残業が1時間発生しました。もちろんタイムカードは22:00に打刻しますが、勤務実査では21:00までしか労働したことにならず、一つ一つ残業時間を個人が申請しなくてはいけない。申請がないともちろん残業代はでない。なんのための勤務実査?

 ※正確な超過勤務(残業)時間を把握するために、タイムカードとは別に、従業員に対して報告を求めること自体は、違法性はないと思います(例として、就業以外の目的で就業場所にいる場合も想定できるため)。
 そのため、申請がなければ超過勤務手当(残業代)の支払ができない場合はありえるので、申請のない場合の超過勤務手当の未払いが労働基準法上直ちに違法となるとはいえないのですが、上記の趣旨からすると、雇用主等が、従業員の報告以外の何らかの方法で当該従業員について超過勤務があったことを認識していたにもかかわらず、適正な超過勤務手当をつけなかった場合等は、労働基準法第24条第1項の全額払いの原則に違反すると考えてもよいと思われます。

【労働基準法:法令検索システム】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

この回答への補足

すいません、少し言葉足らずのところがありました。未払い分は一ヶ月分の給料ではなく、残業代が未払いです。これは違法になりますか?

補足日時:2006/10/13 00:06
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>すいません。

あともう一つ質問で補足があります。お店での郵便物取り扱いでお金が発生したとき、従業員のポケットマネーでその場は処理して、あとで申請して給料日に払ってもらうやり方は違法ですよね?

違法とまではいえないですが、あくまで立て替えなので、賃金とは別にすぐ処理すべきものでしょう。これは会社の基本的な体質の問題です。
労働時間チェックの部分はわずわらしいかもしれませんが、適正管理ができる、というメリットも忘れてはなりません。考え方なのですが、サービス残業防止に役立つ、ということも言える訳ですから。会社任せでいいか、というのも考え物なんですね。

ただ、全般的に労務管理はかなり甘い会社という印象は持ちますし、腹立たしい気持ちになるのもよく理解はできますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。メリットという部分もあることがわかりました。確かに自分で管理できますがそれに気を取られるあまりちょっといい気分はしません。給料をもらうのは当たり前ですが、なんだかせびっているみたいです。

お礼日時:2006/10/16 00:22

人事担当です



>給料が未払いでしたが

未払ではなく「残業代などは遅れて調整をする」でしょうね

給与計算で残業代・欠勤控除・休日計算などがその月に精算できないことは有ります

当社の場合極端なのですが10/25〆10/25払い
FBでの銀行振り込みですので10/20払い込み
当然間に合いません...(笑)。

で、基本的な給与部分で計算し前記の調整は翌月にしています
就業規則(賃金の支払い方法)にも明記しています

職安でも監督署でも問題になっていません

残業管理は別管理で認められています
タイムカードは遅刻・早退・私的外出・欠勤の管理に使用しています

タイムカードの時間で管理すると「してもいない残業代」が発生します

残業はあくまで残業命令に基づいて行われる行為で個人で判断する物では有りません

残業命令、残業または
申告して、許可を得て、残業...これが一般的な流れです
会社が残業をするなと言っているのに勝手に仕事をしても良いわけが有りません
その為に仕事が遅れるのは会社の責任でしょう

「残業命令・許可」をするのが管理をしていると言う事です
通常は直属の上司が管理するでしょう

申請・許可が不要なら休日に勝手に出勤して残業請求する事も可能となります(管理が出来ません)

>給料が未払いでいつその分がはいるかわからない・・・もしかしたら一ヵ月後か二ヶ月後といわれた。

これは職務怠慢でしょう
合理的な期間内に支払われるべきです、残業代は遅くとも次の給与支給日が限度でしょうね

 「残業が必須である・ぞの残業代が認められない」

これはその会社の体質でしょう

確かに法律違反ですがその権利を個人的に行使出来るかどうかは別問題

その会社と喧嘩する覚悟が必要なのが現実です

それより会社の体質を変える努力が必要です

労働者はそう言う点では弱い存在ですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。労働法違反ではないことがわかりました。おっしゃるように管理が甘い会社かな?と思います。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/16 00:20

給料の未払いは残業の未払いということでしょうか?


労働した時間に対して賃金を払わないのは労働基準法第24条違反で、割増賃金の支払い要件を満たして払わないのは労働基準法第37条違反になります。

ただし、割増賃金を払わなければいけないかは微妙で、実働所定労働時間は7時間ですから1時間の残業は「所定時間外」にはなりますが「法定時間外」にはなりません。2割5分以上の割増賃金を払わなければならないのは法定時間外労働のみです。

労働時間の管理義務は会社にあるので、「申請しなければ払わない」というのはダメです。サービス残業の典型的な例ですね。
法律的にいくらが正しいかを判断するなら自分でやるしかないと思いますが、いずれにしても、違法かどうかを労働基準監督署に判断してもらって、それからどうするかを考えると良いでしょう。

一般的には賃金の未払い、不払いが長く続く会社は厳しい会社とは言えると思うのであまり長居しない方が得策かもしれません。

この回答への補足

すいません。あともう一つ質問で補足があります。お店での郵便物取り扱いでお金が発生したとき、従業員のポケットマネーでその場は処理して、あとで申請して給料日に払ってもらうやり方は違法ですよね?

補足日時:2006/10/13 01:36
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不払いは残業代です。もう少し詳しく説明すると、シフトが5時間or8時間で入っていてそれより作業が伸びた分の所定時間外も法定時間外も入っていないのです。その分が翌月に計上という形です。←これがいいのかはわかりませんが。8時間以上のほうは25%含まれると思いますが。もちろんタイムカードには打刻してあるのに会社は見てないふりです。

申請しないといけないのは所定時間外も法定時間外も同じです。会社はタイムカードの時間は所定(シフト)以上であるのに申請しないとその分は出さないという方式です。つまり会社は所定以上でも申請がないとその分の給料は知らない、出さないらしいのです。その申請は10分や20分という時間でも申請を出さないといけないため少しでも時間が延びるたびに申請を出さなくてはいけなく非常にわずらわしいのです。

お礼日時:2006/10/13 01:35

1と3は完全な違法行為です。

賃金支払いは、原則として…
「月1回以上」「通貨で」「一定期日に」「全額を」「直接」支払わなければならないという大原則がありますので、給与を2ヶ月分まとめて支払ったり、いつ払われるかわからないということは、例え、いかなる理由でも許されません。2の残業代を各自申請は、もらえるのであれば特に違法ではありませんが。

労働基準監督署、ないしは労働争議(スト権)などを行使、ないしは市区町村の無料法律相談所に相談されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/13 00:05

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