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はじめまして。
法律に関してほとんど知識がない為、
助言をいただきたく存じます。

内容としましては、
「労働組合と人事部長の談合」についてです。

多くを語ると身分特定されてしまう為、
深く記載できないことをご理解お願いいたします。

団体交渉の季節となり、
今年も労働組合より人事部長宛に質問書が提出され、
そちらの回答を行いました。

その際、別部門ですが、
私が担当している内容がありましたので連絡を受け、
別途、作成し提出準備をいたしました。
組合が要求した回答は「社長発言に対する内容」です。

そして、直接、組合宛に提出したのですが、
人事部長からでないと受け取らない。と、
受け取り拒否をされました。

了解し、
人事部長がすべての回答を作成し持ってきた際、
私が書くべき内容が記載されていたので、
私の内容に変更してください。と伝えました。

社長はこの変更を認め、
社長として、判を押し私の文案を採用しました。
(直接、送付した時にも社長の許可は得ています)
人事部長にも内容を変更し、
私の書類を組合に提出するよう命令しました。

しかし、この後、組合には
回答書の変更もされず、
社長印が押された書類も提出はされませんでした。

その為、社長は人事部長に注意はしたのですが、
このようなケースが何度もあります。

この様な場合、
第三者機関に調査を依頼することはできるのでしょうか?
(社長の発言は組合員を助ける発言をしたのに、
 組合、人事、共に隠蔽されてしまいました。)

社長を助けるために方法がないか考えております。
力をお貸しください。
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

この問題は会社の交渉担当者が誰なのか、誰に権限を与えているのか、ということに尽きると思われます。


交渉相手については、「労使でのご相談事項」ではあるのですが、あくまで会社側の決定権やその委任範囲は会社にあります。
従って、組合に対する回答として貴方の書いた内容と異なる回答が出てきたといっても、会社として問題ない、という判断が行われているのであれば全
く問題はないことになります。

逆に、会社の決定事項として問題である場合です。この場合は、人事部長ではなく、社長が人事部長に委任している組合との交渉権を剥奪し、別のしかるべき人に与えればいい、ということになります。その権限は通常は社長が持っています。
もし、組合とその人事部長が談合で、その結果、貴方のセクションに著しい不利益を与えるのであれば、この一連の流れを社長に進言しましょう。

また、「人事部長が権限外の事をやっている」ということであれば、社長名で内容証明でもして送りつければいい話です。その場合、人事部長の権限は失われますから無効になります。

組合が「人事部長しかダメ」というのは本来会社は断固拒否して戦うべきなのです。それをただすべきなのは社長であって貴方ではありません。第三者機関の問題でもないです。あくまで会社内部の問題ですから。社長は注意している、ということですから、社長にどんどん動いて貰うしかないのではないでしょうか。
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> 第三者機関に調査を依頼することはできるのでしょうか?



会社の労働組合が適正に機能していないって事ですと、社外の労働者支援団体に相談してみるのが良いと思います。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

--
> 人事部長にも内容を変更し、
> 私の書類を組合に提出するよう命令しました。

口頭で言っただけなら「忘れてました」なんて言い訳を許す原因です。
具体的に、何を、いつまでに、どう変更するなど、指示を文書で出し、カーボンコピーを複数箇所に送付し、相手の確認印などを受領すればよいのでは?
指示が履行されなかった際に口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減俸→懲戒解雇なんて段階的な処分を行う手段もありますし。

少なくとも、今回の指示が実施されなかった件に関して、何が原因で、何がどう問題で、以降同様の問題を起こさないため、何をどうすれば良いのか?調査指示など出しては?

参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
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