プロが教えるわが家の防犯対策術!

海外旅行の際に、その土地特有の「音(楽)」を録音する機会に遭遇することがあります。これを持ち帰って個人で楽しむには何も問題はないでしょうが、第三者に公開(例:ホームページなどで音声ファイルとして紹介)するとなると、著作権に抵触する場合もあることと思います。
そこでお尋ねしたいのですが、次のようなケースの音源を第三者に公開した場合、(それが非営利目的であっても)著作権上問題になるのはどれでしょうか。(もちろん相手側に発覚するかしないか、発覚しても実際に海外から訴えられるかは、別次元の話としてです)
(1)教会の聖歌隊の合唱
(2)仏教寺院などの僧(または会衆)の経文の詠唱
(3)辻音楽師の演奏
(4)お祭りの際の楽師の演奏
(5)学校の音楽の授業
(6)農民の作業歌(田植え歌のようなもの)

A 回答 (1件)

こんばんは。


著作権はそれを作った人が死後50年以上が経過した場合は消滅します。
なので、民謡とか賛美歌(クラッシック)などは
それを演奏している人の了解があれば問題なしでしょう。

音楽の授業とかは扱っている物によるし
4章節以内でしたら現在著作権に引っかかる場合でも利用可能です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。お返事が遅くなってすみません。
結局、まず前提となることは演奏者(プロアマを問わず、また音楽でない場合でも)の許可がないと基本的にはすべてだめ、というように解釈して良いでしょうか。(例に挙げられた「長さ」を越える場合ですが)

お礼日時:2002/04/14 13:39

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