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公務員が職務に関して犯罪が行われていると知ったときは、告発する義務がありますが、犯罪・不正と思われる場合はマスコミなどに情報を提供する事はできないのでしょうか。具体的に言うと、奈良市役所の長期欠勤の職員など、同じ様な事をしている公務員はもっといるのでは無いかと思うのです。しかし、守秘義務により公務員は外部に情報を漏らす事は禁じられています。
外部に通報する正当な手段は何かあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

平成18年4月に公益通報者保護制度がスタートし、社会保険庁や労働基準監督署の不正は国が、大阪市役所や奈良市役所の不正はその自治体がガイドラインを定め、「不正は許さない!」と内部告発する職員(公益通報者)は保護されることになっています。



「内部の職員等からの通報Q&A」には
Q4 公益通報は、公務員法に定める守秘義務に反しませんか。
A4 公益通報の通報対象事実となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為であり、秘密として保護するに値しないと考えられるため、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられます。

とありますから制度面は安心です。問題は不正と戦う勇気が社会保険庁や労働基準監督署、大阪市役所、奈良市役所そして岐阜県の職員に備わっているかどうかです。

なお、組織犯罪をマスコミ等に外部公表しても身分保護されるためには、ふつうは組織内部の対応窓口に告発してから標準処理期間(20日位)を経過することが必要で、危険が迫っている場合などは直にマスコミに行っても大丈夫です。(念のため…内部告発の奨励制度ではないことに留意)

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/10/26 19:33

職務上知り得た情報の守秘義務がありますが、先の最高裁判所および東京高等裁判所では、「情報提供が公務員からである場合でも、記者はその情報源を秘匿することができる」と判決を下しました。


東京高裁判決では「情報提供が法律違反の場合や内部告発以外の情報でも取材源が秘匿できる」としていますので、信頼のおける記者に情報提供を試みるのも一つの手でしょう(もちろん慎重には慎重を期す必要がありますが)。
この判決はアメリカの食品会社の課税処分報道に関する事案です(情報源に国税庁があるようです)。比較的大きなニュースでしたので、一度新聞などでお調べになってはいかがでしょうか。

最高裁判所判例
 証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061020i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そういえば、このニュース話題になりましたね。参考になりました。

お礼日時:2006/10/23 23:03

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