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弁護士と司法書士が行える業務内容の違いについて質問です。司法書士には裁判所での代理権が与えられていない(認定司法書士の簡裁代理権は省いて)事は周知の事実でしょうが、裁判所での代理権の件を除くと、少なくとも司法方面では弁護士と司法書士に違いはあるのでしょうか?要するに裁判所外での業務なら司法方面で司法書士も弁護士と同様の業務を行えるか?という事です。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

司法書士は書類作成のみで示談交渉などは出来ない。


弁護士は客の代理人なんで何でも出来る。
だと思います。
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