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もう3年前の話なのですが、あの時もし何かしていたらどうなっていたのか気になるので投稿させていただきます。
23歳の時に経理の事務でパートとして採用されて、半年働いていていつも通り仕事にいくと朝、急にくびにされました。
経理は高校の授業(普通化)で習った程度だし、そんなに覚えていないとはじめに話していました。経理は中々出来ないこともあるし、仕事は失敗があり叱られることもあったけど、だんだん慣れてきた時に辞めさせられることになりました。
本当は仕事は嫌で仕方なかったけど、頑張っていたのに辞めさせられたという気持ちと、辞めれて安心したという気持ちもあり、どうにかして同じ職場で働きたいとは思いませんでした。
職場は飲食店とキャバレーを経営している所で、私以外は社員が2名いて、副社長が仕事場に現れるという感じです。
同じ店舗を経営している社員も急にくびになったりしていたし、他に雇う必要もないのにパートを募集していたので、うすうす辞めさせられるかも知れないとは思っていました。
給料は手渡しなので色々言って、来月分を取りに行きづらいと困るし何もいいませんでした。
もう今更な話なのでが、どこかに相談でもしていたら何か出来ることもあったのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 労働者支援団体に相談した場合料金はいるのでしょうか?



労働組合に相談するような場合、基本的には必要ないです。
内容証明などの手段を利用するような場合、マナーとして通信費相当の心づけ程度でしょうか。

デメリットがあるとすると、5月のメーデーの参加要請が送られてくるとか、選挙の際の協力要請があるようなウワサは聞いたことあります。
労働者の相互支援と考えれば、許容範囲かと。

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> 未払いの賃金と解雇予告手当てくらいは請求できるかと思いますが、

こちらの時効は2年間ですので、現状は厳しいかと。

> その現金は送ってもらえるのでしょうか?

内容証明郵便により、
・金額(その根拠、内訳)
・支払方法(銀行振り込み、現金書留など)
・支払期日(1~2週間程度、金融機関の営業日を締切日に)
を明示して請求を行います。

振り込み手数料、送料は予めキッチリ計算して差し引いとかないと、
「送金に余計な送料がかかるので支払えない、遅れる」
なんて言い訳を許すスキを作ります。

結果、指定期日までに指定金額が振り込まれなかった際に、初めて「賃金が支払われなかった。」と主張できる事になります。
こういう手続きを踏まないと、単に支払いが遅れてるだけであり、支払いの遅れは労働基準法には違反しないので、労働基準監督署なんかからの介入ができません。

> パートですがそれでも請求できますか?

全く問題無いです。
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請求出来そうなのは、


・未払いの賃金(当然)
・1ヵ月分の賃金相当の解雇予告手当て
・不当解雇に伴う精神的苦痛に対する慰謝料(2~3か月分の賃金額程度でしょうか?)
・ゆっくり転職が決まるで(6ヶ月)の賃金保証(6割程度)
とか。

他には、労働基準法違反として告訴、告発してもらい、6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金。(まぁ、不起訴になるでしょうが。)
とか。

請求したからって、支払われるとは限らないし、その根拠を提示するのはそれなりに大変ですが…。

相談先としては、まずは社外の労働者支援団体、行政指導を求めるのなら労働基準監督署でしょうか。
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。
3年前に相談していればと思うと悔しい気持ちもありますが、今後のためにも色々教えていただきたいです。
労働者支援団体に相談した場合料金はいるのでしょうか?未払いの賃金と解雇予告手当てくらいは請求できるかと思いますが、その現金は送ってもらえるのでしょうか?
パートですがそれでも請求できますか?

お礼日時:2006/10/27 20:51

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