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ども
お聞きします。
母、遺族年金受給120万くらいパートでの収入85万くらい
で息子の扶養家族として息子の社会保険に加入していました。
が、パートの収入が140万くらいになり扶養家族から抜けました。
不思議なのですが、遺族年金受給者は国民年金料が不要と聞きました??
ほんとうでしょうか?現に所得税だけ納めいているじょうたいです。

国民保険に加入するしか方法はないのでしょうか?
引き続き息子の社会保険に加入できないのでしょうか?
またはする方法はまったくないのでしょうか?

息子の年収は600万と仮定します。

あと、国民保険しか道がない場合(遺族年金が理由で支払っていない国民年金料は発生するのでしょうか?)

A 回答 (1件)

>母、遺族年金受給120万くらいパートでの収入85万くらい


合計すると205万程度ですね。

>が、パートの収入が140万くらいになり扶養家族から抜けました。
多分パート収入が増えなくても健康保険の基準をオーバーしていたのではと思いますよ。
税金では遺族年金は非課税なので含めず計算しますけど、健康保険は含めるのが一般的ですから。

>不思議なのですが、遺族年金受給者は国民年金料が不要と聞きました??
はい、年金受給していて支払うのはおかしな話なので「法定免除」といい免除されます。

>国民保険に加入するしか方法はないのでしょうか?
国民健康保険に加入するしかないのではと思われます。

>引き続き息子の社会保険に加入できないのでしょうか?
それは息子さんの健康保険にお聞き下さい。息子さんの健康保険がだめだといえばだめです。
決定権は息子さんの健康保険にあります。

>国民保険しか道がない場合(遺族年金が理由で支払っていない国民年金料は発生するのでしょうか?)

免除になっているのは国民年金であり、これは健康保険ではありません。年金です。国民健康保険とは全く関係ありません。これは遺族年金受給を理由として免除されているのです。

国民健康保険は国民年金とは別物です。病院で提示するものです。
これには所得による減免規定があるだけです。
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この回答へのお礼

本当に詳しく教えて頂きありがとうございます。
こういう事って、ややこしくって・・・(笑

ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/27 19:45

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