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よろしくお願いします。
お金を貸した相手がなかなか返してくれないので、2ヶ月程前に毎月分割払いにし、誓約書も書いてもらいました。彼は会社(2社)の経営者でもあるので、次のような文言も入れてもらいました。
「支払いに遅延が生じた場合、私及び所有する会社の物品等を差し押さえられることに異議ありません」

そして今月、彼は何の連絡もなく支払いをしませんでした。彼に連絡すると、
「お金はまったくないので払えない。自分は自己破産する。会社は1社(A社)はすでに人手に渡った。もう1社(B社)の銀行口座も銀行により凍結されており、まもなく倒産する」
とのことでした。

こういう状態で彼から貸したお金を回収するのは難しいでしょうか?
お金があるとすれば、すでに人手に渡ったA社でしょうが、ここから合法的に回収できますか? 私の考えでは、A社の経営権(株券)が全て人手に譲渡されたということは、債務も一緒に譲渡されていることになり、経営者が代わっても支払義務があると思うのですが。

B社は倒産するのですが、まだ事務所は残っており、パソコン数台とコピー機などがあります。A社からお金を回収できない場合はこれらB社の備品を差し押さえるしかないと思うのですが、それらはリース品だと言います。もし私がそれらを差し押さえ、転売したとすると(貸した金の1/3程度にしかならないと思いますが)、リース会社が私にクレームしてくることはありえますか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

順を追って再回答します。


(1)会社倒産の前後に債権者が会社資産への追及を行うのは、「差押」ではなく在庫品の売買行為であったり、所有権移転前の自社商品の取り戻しであったり、譲渡担保品の返還回収行為であったり、とそれぞれ契約上の裏付がある行為です。(表面的にどう受取られるかは別です)過去に別の質問で答えた内容ですが、ご参考まで。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2111355.html

(2)会社の資産は、「会社+代表者名」での契約行為がないと処分(売却・担保提供)できないという意味を理解して下さい。社長単独名での「誓約書」では「社長の私としてはこうしたいと考えている」という意味でしか理解でき無さそうです。
後段については、質問者からの貸付が会社の負債や会社に担保提供義務・保証債務がかぶさる段階であれば、株主が変わっても会社に法的な義務がありますが、上記の内容であれば代表者の負債が会社に押し付けられる根拠がありません。相続云々は例として意味がありません。「差押」については言葉に法的な意味が無い為に「誓約書」に何の効果も期待できません。例えて言えば、「ホリエモンから将来宇宙旅行をする権利を譲渡する」との誓約書を貰っているのと同じレベルの内容です。

(3)既に質問者は当該物件がリース品であることを知っている段階にあります。リース会社は機材に当該商品がリース品である事を明記したシールを貼っていますのでリース品であることは明確です。鍵が開くいている人の家に入って物を取って来る行為は、常識では「窃盗」と呼ばれます。リース会社・家主の不注意・管理不足を理由にできる話ではありません。

(4)法的に効力の無い契約書であってもその間だけでも安心が出来たのなら、それだけが「誓約書」の効力だったのでしょう。質問者の常識で変かどうかは分りませんが、そこまで計算してやったのであれば相手の方が一枚上手、両者共に本気でやっていたのなら上質の寸劇(コント)、というのが世間の評価になりそうです。仮に警察沙汰になった際に、「私の常識ではこの筈だ」と主張しても、犯罪行為への故意が無かったことにはなりませんので、慎重に対応して下さい。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
(1)なるほど、会社が得意先が倒産する前後にモノを取りに行くのは、契約上の裏付がある場合のみ合法的に行えるということですね。
(2)ココなんです。法人とはいえ個人商店ともいえる100%オーナーの発言&誓約書が、あとになって「個人と法人は別人格だ」なんてことがまかり通るのでしょうか? もともと貸したお金も彼の事業(すなわち法人)に使われたのです。そして彼は借りる時も誓約書を書く時も「個人も法人も僕が100%オーナーだから同じことです」と言っていたのです。
(3)私は相手の同意無しにB社の備品を持っていくつもりはありません。うまく説得したい訳です。彼は自己破産し、B社も倒産、差し押さえられる現金も資産もない、となれば、彼やB社の債務は破産手続が終了次第チャラになるのではないでしょうか。それならば、彼がリース品のパソコンやコピー機(転売できるかどうかは分かりませんが)を私に渡し、リース会社が気がついたときに彼&B社とリース会社が法に則って話し合えばよいのではないでしょうか。彼が私への債務の代償としてそれら備品を私に渡し、私が転売しても、リース会社が私にクレームすることはできませんよね?
(もしリース会社が私にクレームできるなら、私だって彼が私から借りたお金をどこに支払ったか知っているので、その相手にクレームできることになってしまいます。)

お礼日時:2006/10/30 11:09

それはあまりにも酷いです。

。。
偽証に愛人に海外旅行ですか、あきれますね。
詐欺罪にも抵触しますので告訴も可能かと思います。

B社の社員が密告してくれるぐらいなのですから、
身内からも見放されているのでしょう。

証拠はやはり子細に渡って揃えるべきです。
特に相手方との会話はできるだけ密かに録音するようにして下さい。
デジタル録音では証拠として採用されにくい傾向にあると聞いていますので、
ウォークマンのようなカセットにアナログ録音できるものがいいでしょう。

やはり状況証拠を多く揃えておいた方が、刑事にせよ民事にせよ、
後に相手の矛盾点を衝く時に大きな武器になります。

その上で本件に関しては、信頼できる専門家にご相談下さい。
ここでのご質問は、ある程度知識を整理されてから来た方が有益です。

今の段階では事情がかなり込み入ってきて(迷走していて)、
面接でお話を聞かないととても無理です。
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この回答へのお礼

何度も何度も本当にありがとうございます。
本当にひどいヤツです。これまで愛人に貢いできたモノも、とんでもない額のようです。
実はこの新情報が分かる前に専門家に相談したのです。答えは
「相手に破産されたらどうしようもない」
とのことでしたが、詐欺罪に抵触するとなると別の展開も考えられますね。
証拠を揃えて、また専門家に相談します。
本当にいろいろとありがとうございました。

お礼日時:2006/11/03 17:15

ええ、あなたの気持ちもよく分かるんです。


かつて私も額が少ないとはいえ、貸し倒れに遭っていますから。

とはいえ、いささかオーバーランぎみなのも否めません。
傍目から見れば、日本経済が無茶苦茶になるような理論なのです。
そこで回答者の皆さんはあなたに理解させようと努めているのです。

アドバイスしてあげたいのはやまやまなのですが、
筋が通っていない上に法的にも厳しいので、なかなか難しいです。

この回答への補足

何度も本当に恐れ入りますが。。。
昨日、新たな事実がわかりました。
彼は私に「個人破産する。お金も資産もまったくない。明日のご飯代にも困っている」と言い、所有していた高級外車も「廃車にした」と説明したのですが、なんと!
廃車にしたというのは完全なデタラメな上、彼は先週末愛人と海外旅行に出かけたというのです。現在給料未払いのまま出勤しているB社の社員が証言してくれました。
こんなヤツ、警察に捕まえさせることはできないのでしょうか?(無理でしょうけど。。。)
また、この愛人は2年以上半同棲(彼は独身)しているので、「内縁の妻」として責任を問うことができないでしょうか?
(彼女は普通に働いており、それなりに収入はあると思われます。)
よろしければまた回答していただきたくお願い申し上げます。

補足日時:2006/11/03 11:50
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この回答へのお礼

日本経済は弱肉強食、法に詳しく抜け目のない人や法人が常に有利で、私のような凡人が貧乏クジを引く、人情が入り込む余地がないというのが実際のところなのでしょうか。どう考えても私はかわいそうであり、リース会社は私より遥かにかわいそうでないと思うのです。誓約書が不十分で善意で貸した金と、契約書が完璧で営利目的の金を比較したとき、後者が保護されるというのがなんとも。。。
大岡越前に裁いてもらいたい心境です。

お礼日時:2006/10/31 19:13

>リース品を売却するのは契約違反であって違法行為ではないでしょう。


>だから警察は「民と民の問題」としてとりあわないのではないでしょうか。

なるほど、やくざの恐喝という過去でそのような考え方に至りましたか。
確かに警察は民事は不介入ですね。

だからリース会社も馬鹿ではないということですよ。
リース業には多少なりとも横領されてしまう危険があるのですから、
そこのところは法律で雁字搦めです。

それに、今回のようなケースもリース業界の歴史ではあったはずです。
だから今では確固たる対応が確立されているでしょう。
それが法律の整備や研究といったところにつながっています。
素人がその場の思いつきで欺けるほど、甘いものとは思えません。

それに今回のケースはyo_さんからすれば
リース会社の資産を勝手に売却→自分の資産という着目点ですが、
我々見ている人間からすれば
他人の資産→勝手に売却→警察は民事不介入とみえるわけです。

こんな図式がまかり通るなら、ある日自分の土地が勝手に売られても
泣き寝入りしなければなりません。
だから、そんな馬鹿な話があるかということになります。

どうぞご再考して、慎重に行動して下さい。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。
でも、でもですねぇ、「そんな馬鹿な話があるか」というのは、もともと私が叫びたい言葉なんですよねぇ。。。

お礼日時:2006/10/31 16:49

リースに関して再回答しておきます。


そういうカラクリというか、ウルトラCを考えていたのですか。

>私が説得した結果であろうと、彼が同意して私にそれら
>リース品を渡したなら、私には罪はないでしょう

まあ、無理でしょう。

このような計画的なことをして警察に逮捕されたとき
あなたは自分の主張が通用すると本気で信じていますか。

幾らリース品だということを知らなかったと主張しても、
あなたと知人の間では距離が近すぎます。
密約があったとみられるのが相場ですね。

それに警察の取り調べ室というのは、甘いものではありませんよ。
何とかなるぐらいの漠然とした気持ちで行くと
あなたのまともな人生の方も狂いますよ。

どうせ、リース品を貰うくらいなら相手に処分させ、
御自身はそのお金だけ受け取ればいいのではないですか。
これとて強要罪が適応されることもあり得ますが、
現品を貰うより現金を貰った方が危険性は下がります。

現品では対象はあなたしかいませんが、現金では対象が複数だからです。
社長に金を工面するためにリース品を現金化してしまったと証言させれば
その代金を受け取ったのはたまたま質問者どのということもできましょう。

どうしてもというのであれば、後は自己責任でお願いします。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。
楯突く訳ではありませんが、本気で思っています。これが警察に捕まる行為だとはまったく思えないからです。もちろん私が現物をもらう訳ではなく、彼がそれらを処分して作ったお金をもらいたいと思っていますが。ただ、彼はもはや信用できないのでその場に私が立ち会う必要があると思うのです。
リース品を売却するのは「契約違反」であって「違法行為」ではないでしょう。だから警察は「民と民の問題」としてとりあわないのではないでしょうか。(私など、かつてヤクザから言われなき脅迫行為を十数回、1年以上続けられ、警察に何回も被害届を出しましたが、警察はまったく何もしてくれませでした。)契約違反なのだからリース会社はB社に違約金を請求し、債権を持つわけでしょう。だから今の私と同じ立場になるのでしょう。だからリース会社は今の私のように努力してその債権を回収すればいいのだと思います。だって「そういう社会」なんでしょう?誓約書をとっていた私が諦めるなんてヘンだと思うのです。破産前に合法的に回収するなら「早い者勝ち」で、のほほんとしているリース会社が保護される(警察が私をつかまえる?)なんてことは、私の頭では理解不能なのです。
gungnir7さんには何度もご回答いただき本当に感謝します。

お礼日時:2006/10/31 12:11

中々意味深い展開になってきましたので再々回答します。



(1)実社会で行われている行為については、一応行為の裏付がある・必要であることはご理解頂けたものと考えます。

(2)質問者がこの点に拘られている点は最初から理解しているつもりですが、逆に言えばB会社の債権者(リース会社・B会社へ金を貸している先柄・B会社へ納品している業者)にとっては、B会社に直接関係の無い債務がB会社に加算されることで、確実に自身の債権の回収期待値(取り分)が減る点をどう考えるか、ということになります。

客観的に評価すれば、法人の財産処分行為に必要な法人としての意思表示を経ていない当該「誓約書」を取って満足していた質問者と、会社Bに対する正常取引行為の相手方である他債権者(リース業者)のどちらが法的な保護に値するのか、ということになり、両者の比較の上では質問者が保護されることは無さそうです。(金を貸すことのリスクに対しては貸す時点で、担保を取る・保証人を取る等の対処が必要であったのにこれを行わなかった)

(3)「相手の同意」については、所有権のない(リース会社の所有物)物品の処分権限は相手社長には無い、ということになります。(説得・納得の問題ではありません)
第三者(この場合のリース会社)へリース取引で予定していない負担(貸した物がなくなること)を押し付けて自身の債権回収を図ることが認められるのであれば、詐欺に合った被害者が他者を騙して回収にあてても構わない、という構成になりますが、こういった自力救済が認められることはありません。リース会社・B社の破産管財人から警察へ報告されれば、詐欺・横領・窃盗といった刑事事件として取り扱われることになりそうです。

むしろ合法的な回収策を考えるなら、「私だって彼が私から借りたお金をどこに支払ったか知っているので」という部分について、借主の社長から資金が流れた先への転貸された貸金債権の譲渡を受ける・代理受領の権限を得る等で進める方が、回収の可能性があるのかもしれません。(事情は全く不明ですが)
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この回答へのお礼

再々回答誠にありがとうございます。せっかくここまでお付き合いくださったので、申し訳ないですがもう少しよろしいでしょうか?
(2)ご回答の内容はもちろん理解しますが、それは彼とB社が正式に破産を認められた後の、法的整理の順番及び配分のことですね。現時点では正式には破産していないので債権の回収は「早い者勝ち」で、彼が同意すれば彼の会社の備品も差し押さえられると思うのです。だってどう考えてもリース会社や彼の取引先(法人)より、個人の私の方が心情的にはかわいそうでしょう?
(3)私が説得した結果であろうと、彼が同意して私にそれらリース品を渡したなら、私には罪はないでしょう? そして彼もリース品を人手に渡してしまったところで、それは契約書に書かれた違約金(商品代金)を払えばいいのです。リース会社はリースしていた品物がなくなっていたら、契約書に則って商品代金を請求するので、B社はリース会社に対して債務を負うことになりますよね。そしてB社が破産して、リース会社がその債権を回収できないならチャラになるわけでしょう。
これも法律(ルール)の範囲内でしょう。
私が困っていた彼に善意で貸した金の回収について、彼が書いた誓約書の内容が法律的に不十分だから諦めろという論理になるなら、私が考えた上記の方法はさらに色濃く法律で認められていることのように思えるのです。
「金を貸したお前が悪いのに、その被害を他人(リース会社)に押しつける気か!」とのお叱りをいただきそうですが、その論理が通るなら、あぶない会社に物品をリースする方も悪いし、彼とB社の状態を把握するように努力している私の方に利があるのではないでしょうか。
(しかもリース会社は何年もリース料を取っており、実害は私より遥かに低いでしょうし、もしかしたらすでにモトをとっているかもしれないですから、私の方が遥かにかわいそう! ま、問題はそういうパソコンやコピー機をどこで転売したらいいかということですが。。。)
たいへんお手数ですが、よろしければまた回答お願いします。

お礼日時:2006/10/30 17:56

(1)差押を認める旨の誓約書:差押は裁判所の執行手続に沿って行われますので、執行の為には裁判なりの手続を経る必要があります。

質問者が「差押」を「現物奪取による強制回収」とは考えていないことが大前提です。

(2)「私の会社の資産への差押」:「私」が処分できる資産は私の資産だけです。「私の会社の資産」は会社の意思決定のプロセスを経ないと処分ができません。

という意味で、後から取った誓約書には何ら法的な意味はないと考えられます。

(3)金を貸した相手が個人であれば、経営者個人の負債が会社株式の譲渡についていくことはありません。敢えて言えば、会社Aを売却した対価が新経営者から相手へ支払われていない場合には理屈の上では貸金を回収する手段・可能性があるかも知れません。

(4)まず、先に書いたようにB社の資産への差押の根拠がありません。リース品の場合の所有権はリース会社ですので(物を借りているだけ)、質問者が考える行為はクレームの次元ではなく、窃盗・強盗という刑事上の問題になります。

(5)貸金の相手方が個人であるなら、個人の資産からどう回収するか、という考え方を貫くしかありません。当初金を貸す時に何をどう考えていたのかを今一度振り返るしかなさそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
(1)えっ、本当ですか!? 会社が得意先が不渡りを出した(出しそう)とき、納入した商品や未回収分の売掛金に相当する物品を差し押さえる(実際によくある話ですが)のは違法なのですか? 
(2)(3)彼が誓約書を書いた時点ではA社もB社も彼が100%オーナーだったので、差し押さえに意義がないのは「会社の意思」だと思うのです。その意思を持ったA社はその意思を持ったまま(新オーナーが知っていようといまいと)譲渡されているはずです。だって遺産の相続だってそうでしょう、遺産を相続する場合は負債も相続しないといけないのですから。B社の方は事務所がまだ存続しているので、差し押さえできると思うのですがねぇ。
(4)私にはそれがリースであるかどうかはわからない訳です。差し押さえを免れたいなら「それはリースだ」と言えばいいことになってしまいます。リース会社が他の債権者にそれらを持っていかれたくなければ、それらを早期に引き上げておくべきだと思うのです。
(5)彼には「会社の物品も差し押さえられることにすれば安心でしょう」と言われ、その旨の文言を誓約書に入れたのです。なのに、会社のものを差し押さえることができないなんて変だと思うのですが。
私のよくない頭で考える常識は以上なのですが。。。よろしければ再回答おねがいします。

お礼日時:2006/10/29 21:44

会社のものは個人のものなのでしょうか?会社組織によってはとれないでしょう。

A社 B社がつぶれも個人のものとは別です。そして社長としての給料は振り込まれていると思いますよ。それを差し押さえすればいいのかな?
専門家ではありませんのであしからず
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「会社」といっても個人経営の小さな会社ですからねぇ。大赤字だから最後の方は社長としての給料もとってなかったみたいですし、彼個人から回収するのは難しそうです。銀行や金融機関は彼の会社に対する債務も彼個人に保証させ、彼の個人口座も凍結しているのです。金融機関は個人と会社をくっつけて債務を取り立てることができるのに、私は誓約書があってもできないなど変ではないでしょうか?

お礼日時:2006/10/29 21:19

お金を貸したというのは個人の方でしょうか。


こういうのは金融屋に比べて個人の方には不利にできています。
破産をしたというのであれば、ほとんど回収はできません。

おそらくほとんどの資産は金融屋に抑えられています。
情報収集力も機動力も組織で実行できる金融屋にはかないません。

>債務も一緒に譲渡されていることになり、経営者が代わっても・・・
たしかにそういうケースも稀にあります。
だから会社の名前を購入するときは注意が必要なのです。

しかし、普通は整理されてから譲渡されます。
また、仮に相手方に義務があって債権の履行を求める場合、
司法書士の書類などがないと厳しいです。

>リース会社が私にクレームしてくることはありえますか?

当たり前です。リースはリースしている会社の資産なのですから。
そんなことをして警察につかまるのも馬鹿馬鹿しいです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
はい、お金を貸した私は「個人」です。

相手も「個人」としては資産もなく、自己破産しますので、彼個人からの回収は難しいと思います。なので、彼が書いた「所有する会社の物品等を差し押さえ~」の誓約書があるので、人手に渡ったとはいえ(その相手が知っていようといまいと債務も引き継がれなければいけないはずなので)A社も支払義務があるように思えるし、B社も倒産間近とはいえ、備品を差し押さえられても仕方ないと思います。リース品であろうと事務所内にあるものは、私(債権者)にしてみればそれはB社のものか外部のものか分からないことであり、それらがB社の事務所からなくなってリース会社が怒るのであれば、その矛先は私ではなくB社のように思えるのですが。。。

補足日時:2006/10/29 13:54
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コン(・∀・)茶



これは、全く知識無いですが、素人からの意見ですが。。

自己破産とは、借金を全て帳消しにする代わりにいくつかのリスクを伴うという感じでしょうか。

そして、自己破産をするに当たって、お金の借り口がいくつもあった場合どのような順番で支払いがなされるのか。
これは、金額の多い順に返されるのか。
それとも、貸した箇所全てに均等に残りの財産を分けるか。

これは法律で決まっているのでしょうか?(財産権みたいに)

遺書みたいに、何か提示があればそれを優先させる気がしますけど。

あとは、早い者勝ちとしかいい様がないですね。

ですが、早い者勝ちの可能性もありますので、早急に調べて実行したほうがいいと思います。

(・∀・)ハイ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね、実際には早い者勝ちのような気がしますねぇ。。。

お礼日時:2006/10/29 13:42

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