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よろしくお願いします。
お金を貸した相手がなかなか返してくれないので、2ヶ月程前に毎月分割払いにし、誓約書も書いてもらいました。彼は会社(2社)の経営者でもあるので、次のような文言も入れてもらいました。
「支払いに遅延が生じた場合、私及び所有する会社の物品等を差し押さえられることに異議ありません」

そして今月、彼は何の連絡もなく支払いをしませんでした。彼に連絡すると、
「お金はまったくないので払えない。自分は自己破産する。会社は1社(A社)はすでに人手に渡った。もう1社(B社)の銀行口座も銀行により凍結されており、まもなく倒産する」
とのことでした。

こういう状態で彼から貸したお金を回収するのは難しいでしょうか?
お金があるとすれば、すでに人手に渡ったA社でしょうが、ここから合法的に回収できますか? 私の考えでは、A社の経営権(株券)が全て人手に譲渡されたということは、債務も一緒に譲渡されていることになり、経営者が代わっても支払義務があると思うのですが。

B社は倒産するのですが、まだ事務所は残っており、パソコン数台とコピー機などがあります。A社からお金を回収できない場合はこれらB社の備品を差し押さえるしかないと思うのですが、それらはリース品だと言います。もし私がそれらを差し押さえ、転売したとすると(貸した金の1/3程度にしかならないと思いますが)、リース会社が私にクレームしてくることはありえますか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

そうですね・・・・



別に、会社の資産にこだわらなくてもいいのでは?
例えば・・・
「土地」「家」
等です

しかし・・・
おそらく債権者も家の財産等も、押さえている可能性もありますので
債権者集会に出てみた方が、いいですね

PS 配当は「債権額」に応じ債権者に平等に分配
されますので、大口の債権者がいたら微々金額しか回収できない可能性もあります
http://www.jikohasan-navi.com/procedure/
http://www.jikohasan-navi.com/question/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
個人の資産は「まったく」ないようなのです。なので現実的には彼の会社からしか回収できないと思います。誓約書にそのように書いてありますし。。。

>配当は「債権額」に応じ債権者に平等に分配
というのは建前で、実際には早い者勝ちだと思うのです。
会社対会社でも、得意先が不渡りを出した(出しそう)と聞くと、差し押さえに行き、自分のところの商品以外のものまで持って帰るなんてこともよく聞くのですが。。。

お礼日時:2006/10/29 13:40

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