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現在、私が勤務している外食店舗運営会社は、開業以来、一度も黒字収支になった事が無く、毎月の資金繰りも銀行返済、リース料と人件費を支払うだけでも資金ショートする有様です。そこで、店舗を出店する度に、見積書の改ざんをして、本来発注していない建築業者(名義借り手数料額面の0.5%支払)の見積書を自社で作成し大幅に発注金額を水増ししたあげく、同一の物件に対し、複数のリース会社から契約を取り付けて、空発注業者名義の架空口座に振り込ませ、資金繰りに当てています。同様に、設備投資名目で銀行からも融資を受け、発注業者には直に手形を発行し、分割で工事代金を支払って毎月のショート分を補っています。また、銀行借入がスムーズに出来るよう、税務署にも、赤字決算をアルバイト人件費の過小申告等により黒字申告しており、それにならった形で各月の損益計算書を改ざんしています。それでも、税金や社会保険等の支払いまで手が回らず、滞納しています。買掛も当然、複数月に渡って滞納しています。経理担当の目からみても、倒産は時間の問題と思われますが、これらの業務がすべて社長の指示によるもので、それによる特別な報酬もありませんし、不法行為であり作業に従事したくない旨の意志表示も致しましたが、「会社と従業員を守る為だと思って、我慢して協力してくれ。」と言われ断れませんでした。最初は、少しならという安易な気持ちでしたが、常習化するに従い、社長の姿勢に疑念を抱くようになり、退社の意志表示を致しましたが、「今辞められたら会社は倒産する。もう少しだけ協力してくれ。」と引き留められています。現在私が犯している罪は、どのような法律で裁かれるものでしょうか?また、主従関係から、経営者の罪になるのでしょうか?おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご助言をお願い致します。

A 回答 (1件)

 一般的に,空リース(実際に品物がないのにリース契約をすること)は,リース会社に対する詐欺罪になります。



 また,会社の帳簿を不正に操作して,粉飾決算をすることにより,会社に損害を与えたときは,背任罪に当たることになります。

 詐欺罪の場合には,空リースであることを知って,空リースの契約をした社長と社員のすべてが,罪に問われる(起訴されて有罪判決を受ける)恐れがあります。

 背任罪の場合には,社長と経理担当者(単なる事務員ではなくて,経理を任されていた責任者的な立場の社員)とが,罪に問われる恐れがあります。
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この回答へのお礼

ご助言頂き有り難うございます。良心に従って身の振り方を考えたいと思います。

お礼日時:2003/04/05 15:24

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