プロが教えるわが家の防犯対策術!

たまに銀行の前などで、抗議行動みたいにしてビラ配りをしている人達がいると思ううんですが
ああいったものというのは法律にふれる、営業妨害にならないのでしょうか?
またある食べ物屋で、もの凄く嫌な思いをさせられて(ラーメンを頼んだのになんかうどんとかが
混ざってたりした)同じようなことをしたらまずいでしょうか?

A 回答 (5件)

 やはりmi-chanの言われるように、その場での対応が一番ですね。

その場を離れての行為ですと事実自体を認定出来ませんので、結果的にあなたに不利益がもたらされる事が予想されます。
 その場での対応に付いても下手をすると恐喝罪となることもありますよ。現在の日本の司法制度ではあなたに真実・正義があったとしても、もし刑法上起訴され裁判所が受理してしまえば有罪以外の道はまずありません。殺人から窃盗その他諸々微罪での起訴事案中93%以上が有罪なんですよ。
 言動に気を付けて、その場での対応が良いですねぇ。その際は、作り直しを命じる事が出来ることかと考えます。
金品の要求は恐喝ですから・・・。
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ああいう風に騒いでる人たちをそのことによって警察なんかに連れて行くと、さらにその支援者なんかが騒ぎ立てて収拾がつかなくなるので、暴行などの有形力で来られたり、あまりにもってのがない限り、ほっとくってのがほとんどですね。

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余談ですが。



刑事訴訟法第二百十三条に
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

との条項があります。つまり現行犯は警察官でなくても逮捕できるのです。

私も近くのビルでそんなのがあって、110番通報したのですが、2回目にまた110番通報したとき、何と着信拒否されてしまいました!!(別の電話からかけなおしたら電話に出たのです)
日本警察はこういった類の犯罪に対して非常に対処が悪く、悪質な警察官の場合、私の場合のように、警察官にあるまじき行為を平然と行うほど腐り果てています。まるで強盗、殺人、スピード違反以外は犯罪でないかのような振る舞いです。
というわけで、あまりにひどい営業妨害なら、その場で自分で逮捕してしまいましょう。(ただし危害を加えられないように注意しましょう。そのために例えば命をおとしでもしたら笑い話にもなりません。)
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 「虚偽の風説」ならば、刑法233条の偽計業務妨害罪、入場者を阻止などして、威力を用いますと、234条の威力業務妨害罪が成立します。

通行人が迷惑になるようでしたら、道路交通法にも違反します。これは、親告罪ではありませんので、警察に連絡すれば、取り締まってもらえます。しかし、労働者が使用者に対して、労働条件について、交渉するためでしたら、労働組合法2条により、免責されます。後の件ですが、免責条項はありませんので、通行人に迷惑にならない様にして真実であるならば、ビラぐらいは許されます。
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もし嫌な思いをされたなら、その場できちんと抗議して、謝罪してもらうのが、得策です。


110通報されたら、軽犯罪法違反等で逮捕されるのは、あなたです。バカバカしいとは、お思いになりませんか?
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