この4月から契約社員で勤務することになったものです。
雇用保険と契約期間についておうかがいしたいと思います。
今回、契約を私は半年でお願いしたのですが、
会社側は1年でないと雇用保険に加入できないといいます。
確かに1年の見込みがないとだめだと思うのですが、
契約期間は問わないと聞いておりました。
しかし、会社側の言い分としては
契約社員の場合は見込みではなく実際の契約期間が1年でないと
雇用保険には加入できませんとのことです。
いろいろなところで調べたのですが契約社員だけがだめだということが
どうも納得いきません。
このような話は本当なのでしょうか?
また、違う場合会社側は何のために1年だと言い張るのでしょうか?
少し会社に不信を抱いております。
お手数おかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
ちょうど4月5月は「労働保険の年度更新」の時期で、今日も会社で申告書の作成をしていました。さて、雇用保険の加入の条件は 1,週20時間以上勤務すること。2,1年以上引き続き雇用の見込みがあること(契約書により1年以上雇用される見込みがある場合を含みます。)とありますので、今回のestima01さんのケースは「半年契約」であり、会社側は加入の必要なし、とされたのではないでしょうか。
でも半年契約終了後はどうなるのでしょうか? さらに引き続き雇用契約を更新する可能性があるのであれば、加入条件に該当すると考えられます。
今年から、雇用保険料率が大幅に上がりました。失業手当ての受給者が多くなったからとも聞きましたが、会社は保険料の会社負担増をきらうのでしょう。でもここは、もう一度会社に確認して加入させてもらった方が安心でしょう。加入されれば、当然本人負担分は給与から控除されることとなります。
この回答への補足
ryu-chanさん ありがとうございます。
問題となっている点なのですが、私の説明不足で少しずれていますので
補足しておきます。
問題は雇用保険に入れるか入れないかということより
契約期間のほうが問題となっております。
現在私としては半年契約でお願いしているのですが
会社側は1年契約でということなのです。
仕事としては1年間は確定しております。
ですので見込みとしては十分ではないかと思います。
ただ、同じ1年仕事するにしても1年契約にするより
短めで契約するほうが私は希望しております。
そのやり取りの中で会社側は
「本来は見込みでいいが契約社員の場合は契約期間が1年でないとだめ」
と言い切られてしまいました。
そのため会社側は契約期間引き延ばしのためにそういっているような
気がしましたので確認させていただいております。
どうぞよろしくお願いいたします
No.2
- 回答日時:
パーとや契約社員の場合、勤務時間が週に20時間以上であり、契約期間が1年以上であることが見込まれて、それらが、書面で(契約書や就業規則)確認できる場合に、失業保険に加入できます。
半年契約の場合は、契約書などの書面で更新についての記載があったり、過去に、同じ職種の人が実際に契約を更新した実績があるかなどを、所轄の職安の署長が判断をして決定することになっています。
以上の、前段の部分だけで会社側は判断していて、後段の部分について知らないと思います。
会社の担当者に、職安に問い合わせてもらったらいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
ryu-chanさん、失礼します。
ryu-chanさんへの [回答に対する補足] に関し、コメント申し上げます。
>現在私としては半年契約でお願いしているのですが
>会社側は1年契約でということなのです。
>仕事としては1年間は確定しております。
>ですので見込みとしては十分ではないかと思います。
>ただ、同じ1年仕事するにしても1年契約にするより
>短めで契約するほうが私は希望しております。
>そのやり取りの中で会社側は
>「本来は見込みでいいが契約社員の場合は契約期間が1年でないとだめ」
>と言い切られてしまいました。
>そのため会社側は契約期間引き延ばしのためにそういっているような
>気がしましたので確認させていただいております。
契約自由の原則に則り、雇用契約期間も双方合意の契約期間となるでしょう。
因みに、わたしの意見としてはこのケースの場合とりあえず、1年契約で労働契約を交わすでしょう。すでに雇用期間半年を申し入れてありますので、労働者側のその意図は雇用側に伝わります。
その上(雇用期間1年)で、もし半年後に離職したい場合は、退職希望日の2週間前に退職願を提出します。その手続きを踏めば半年で、当該労働契約は終了(つまり自己都合による依願解用)となります。
ご参考までに、退職願いの効力について述べておきます。
労働者からの退職願(届)の提出は、労働契約解約の申込みであり、その申込を雇用者が承諾すれば、労働契約は合意により解約されることになります。
一方、労働基準法5条は強制労働を禁止していますが、この趣旨からすれば社員の退職は会社(雇用者)の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかといいますと、雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生するとしてます。(民法627条1項)
相手が拒んでも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職願い」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「 その上(雇用期間1年)で、もし半年後に離職したい場合は、退職希望日の2週間前に退職願を提出します。その手続きを踏めば半年で、当該労働契約は終了(つまり自己都合による依願解用)となります。 」
とありましたが、
契約社員の場合は例外だと聞いています。
契約期間内は解雇も退職もないと聞きました。
ひどい場合は損害賠償の請求の対象にもなると聞いてるのですが
大丈夫なのでしょうか?(一般的にはないちうことですが)
どちらにしろ不利になるようなのは避けたいもので・・・
No.4
- 回答日時:
>契約社員の場合は例外だと聞いています。
例外はありません。
労働基準法第5条は明確に強制労働を禁止しています。
また、憲法22条第1項においても職業選択の自由は保障されています。
>契約期間内は解雇も退職もないと聞きました。
いいえ、間違いです。
>ひどい場合は損害賠償の請求の対象にもなると聞いてるのですが
>大丈夫なのでしょうか?(一般的にはないちうことですが)
小生が述べた手続きに則れば損害賠償の請求は棄却されます。
ご心配であれば、最寄ハローワーク(公共職業安定所)にて再度ご確認ください。
ご相談にのっていただけます。
>どちらにしろ不利になるようなのは避けたいもので・・・
心情はよく理解できます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No1の者です。
お返事おくれましてごめんなさい。つまるところestima01さんは6ヶ月の雇用契約にして、雇用保険に加入したいということでしょうか?
それは可能だと思いますよ。契約期間終了後は、「自己都合による退職」ではなく「契約期間終了による退職」となります。
例えば雇用契約を1年にして、中途で退職したら「自己都合」ということで、給付制限がつきますよね。
会社が1年はいて欲しい、というのはestima01さんがどうしても必要だからじゃないんですか。
的外れでしたら、ごめんなさい。m(_ _)m
ryu-chanさんのおっしゃる通りでした。
先日、会社の代表とあらためてお話したところやはり、
1年は絶対に働いてほしいというところからそういうことを
言ってたそうです。
正直言ってそのようなことを言わずに法律的なことで
嘘をついて納得させようとしたことに不満を持っています。
みなさんのおかげで真実をつかむことができました。
おかげさまで半年契約で契約できそうです。
ただ1年間はやると言う意思を聞かせてほしいということと、
契約更新ありと一筆入れたいということです。
ちなみに本日契約を予定しております。
非常に悩んでおりますが、話を進めようと思っております。
最後に皆さんのアドバイスあればお願いいたします。
契約後、回答を締め切りポイント発行したいと思います。
長くなりましたがよろしくお願いいたします。
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