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興味ある古家付の土地がありまして、北側に4mの私道が面しています。

西側は行き止まりで、突き当たり手前の土地となります。

そしてこの土地には南側からまっすぐ別の私道が続いていますが、

塀を隔てています。

4m私道4m私道4m私道4m私道4m私道4m私道
隣家●●隣家
平塀平塀平塀
隣家私道隣家
隣家私道隣家
細い公道細い公道細い公道細い公道細い公道

こんな感じです。
南側からの私道と当該土地との間には平塀が隔てています。

この平塀を切り抜いて、南側から車の出し入れをしても大丈夫なものなのでしょうか。

それができるとできないとでは、交通の便が結構違うのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>北側の4m私道のうち前面部分の2mは当該土地の負担部分です。


>南側の4m私道は平塀より南側の住人の負担です。
それだけでは判断付きかねます。
その私道が建築基準法第42条1項2号道路なのか、5号道路なのか、あるいは建築基準法第42条2項道路なのか、あるいはそれ以外なのか。
また1項2号道路(通称開発道路)であるならば、誰が築造したものなのか、というような話まで掘り下げてみないとわかりません。

非常に道路の権利関係については複雑であり、かつ判例の積み重ねによって判断されているものなので簡単ではないのです。

最低でも上記の情報を役所にて入手しなければなんともいえません。
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質問の、●の部分がどの様な扱いになっているかが重要です。


この部分が、南側の家の「敷地」として扱われているとまず不可能ですね。
もし、この●の部分が私道で北側の私道部分と一体で位置指定を受けていると、塀は私道上の障害物になります。

役所の都市計画課で、私道の扱いがどの様になっているか確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

●の部分は当該土地です。

お礼日時:2006/11/07 15:30

その平塀と、4m私道までの土地 の所有者が認めれば、大丈夫でしょうが、


赤の他人の為にワザワザ手間暇かけて、自分が損をする行為はしないでようね。
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この回答へのお礼

確かにそうですね。

南側の私道は南側の方々の負担ですので、簡単ではなさそうです。

お礼日時:2006/11/07 15:31

私道のみにしか接していない土地というのは、よく内容を確認しなければなりません。

南側の問題だけでなく北側の私道も含めてです。
ポイントとしては、
1.今回の対象物件には北側及び南側私道の所有権(持分)は含まれていないのかどうか。
2.北側及び南側私道の所有者は誰か。そして道路の扱いは?(位置指定道路?二項道路?その他?)
3.南側の塀は誰の所有地上のものか。そして誰が造ったもので、誰の所有物か。

南側からの入庫の問題だけでなく、公道に接していない土地は注意が必要です。例えば水道の引き込み管にしても他人の敷地を通って来ている訳ですから、工事する際に承諾料を求められたり、通行料を求められたりという問題も起こりうる話です。
そして、そのあたりをよく整理してみないとこの質問に対する答えも出ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>例えば水道の引き込み管にしても他人の敷地を通って来ている訳ですから、工事する際に承諾料を求められたり、通行料を求められたりという問題も起こりうる話です。

うーん・・・閑静でいい立地なんですが、私道にしか面していないというのはマイナスポイントなんですね。

新しく宅地造成して販売している土地も、うちの近所ですと元々は田んぼってケースが多いので真ん中に私道があるんですよね。

物件探すと多くは私道負担アリ。
困ったナァ

お礼日時:2006/11/07 15:36

結論から言いますとわかりません。


私道といってもどういう私道なのかというのが問題になります。
もちろん私道の所有権も問題になります。
また、その塀というのが誰の敷地上にあるのかというのも問題になります。
一番良いのは、その道路所有者に通行してもかまわないのかどうかを聞くことです。
ついでにその隣家などにも情報収集するとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>私道といってもどういう私道なのかというのが問題になります。

北側の4m私道のうち前面部分の2mは当該土地の負担部分です。
南側の4m私道は平塀より南側の住人の負担です。

お礼日時:2006/11/07 15:27

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