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【保険料控除申告書】を提出するように言われているのですが、書き方がイマイチ解りません。

現在、都民共済に加入していまして掛金振込証明書が届いています。
一枚の証明書で生命と損害の両方の申告ができると思いますが、
【生命保険料控除】の受取人は配偶者?で【損害保険控除】は自分で良いのでしょうか? それとも両方自分ですか??

死亡した時のみ法廷相続人が受け取って、それ以外は自分が受け取る。と共済のしおりに書いてありまして、益々解らなくなってしまいました。;;

受取人の記入を教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (1件)

どちらも「自分」です。


原則は自分が受け取るが、死亡した場合は受取人(=自分)の財産として相続人に相続されるという考え方です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
週明けには提出する様に言われてますので、早速記入します!

お礼日時:2006/11/04 23:16

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