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妻を青色専従者として届出をしようか検討しています。
その場合給与支払い事務所等の届出が必要になると解釈しています。

給与を支払うということが起こる場合、労災の保険、雇用保険に入って
もらうというのが義務だと、どこかに記載があったと思います。(どこにあったかわからなくなりました)

ちなみに妻には他の収入は全くありません。

妻に対して労災保険、雇用保険が必要なのでしょうか。

A 回答 (2件)

青色とやらは税法上の用語です。



一方労災、雇用保険法上は実体的な雇用関係がないと
同居の親族を労働者と認めていません。

まず、労災保険は他に一般労働者をやとっていること、
その労働者と同様に明文の規定のもと就労していること、
あなたの指揮命令の下に働いてることが条件になります。

一方、雇用保険は上記の他、同居であってもあなたと独立した生計を
営んでいることを要求しています。

よって、他に労働者を雇い入れ、就業規則等を定めて
経営していれば、奥さんを労災適用の労働者として計算できるでしょう。
一方雇用保険被保険者とするのはむずかしいと言えます。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/keizok …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうすると、一般労働者を雇うことはないので、労災保険、
雇用保険は用意しなくて良いということですね。

もう少し調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/06 15:26

人を一人でも雇っている所は、労災保険に入らなければなりません(入る入らないの自由がありません)。

法人であるか個人事業であるかは関係がありません。 もちろん必要です。

参考URL:http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/sai2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりそうですか。。

まだ色々と調べなくてはならないことがありそうです。。

お礼日時:2006/11/05 15:22

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