プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人が一人親方です。
今回、二次で入っている現場の安全書類を提出しましたが、一次会社から、外注として常時使っている人間に雇用保険番号が無いと建設サイトに入力できない、と言われました。
週に20時間以上働かせる場合は、雇用保険に加入しなければいけないと。
今後も同じような事があると思うので、教えてください。
うちが労災の加入をした組合で、彼の雇用保険・同時に労災の手続きをしようと思っているのですが、そうするとうちは個人事業主ではなくなる訳ですよね?青色申告の外注費が給与になる?
加入させた彼は給与所得となり、源泉も必要になる?外注の彼は廃業?
そもそも作業員名簿にうちの人間として載せたのがいけないと思いますが、外注の彼が未加入の労災の手続きをし、再下請として安全書類を提出し直せばよいだけでしょうか?
無知で申し訳ありません。勉強させてください。

A 回答 (1件)

そもそも外注作業員を名簿に記載すること自体が間違いですが…その事はさておき!



今時、名簿等の安全関係書類の提出が求められるような現場に一人親方が入場できると考えている方が甘いと思います。


今後も一人親方として建設現場に関わる事業を続けようと考えているなら「労災保険特別加入」は必須と認識するべきだと思います。

弊社の元請の中には、小さな現場でも「一人親方」は絶対に受け入れない!というところもありますよ。
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この回答へのお礼

個人事業主ですが、一応 建設業許可があり特別労災にも加入しております。
なので少し大きな現場に二次として入れるのですが、やはり一人ではやりきれず人を使う事が多々あります。
実際、一人親方だと肩身が狭いというか、不備が出てきているのは確かです…
そのため法人化も検討中です。
これから仕事をお願いする方たちに安心して働いてもらえるように、色々と整えていきたいと思います。
まだまだ勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/30 10:59

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