街中で見かけて「グッときた人」の思い出

お聞きしたいのですが?
営業用で持っていく自分の作品資料について著作権に関する注意事項とか
記入される方はいらっしゃいますか?

前に知合いからきいたのですが、配付した仕事用の作品資料(筆文字)を基にリメークし使用される場合がある・・・。
など、違法なのですが結局泣き寝入りになってしまう。
とかでした。

そこで皆様方は営業用の作品資料で何か工夫されている事はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

受注が確定したものに関しては、見積書や契約書(ある場合は)または納品書にその詳細を記載する。


前段階のプレゼン/売込み用のもの(著作物である限り著作権は発生します)に関してはその存在を知らしめておく。そのための手段としてお薦めするのが前の回答の内容になります。口頭でといったやり方もあるかとは思いますが…。
初めから著作権ばかりを主張しても敬遠されるため、私の場合はプレゼン/売込み用のものに直接書くことはしません。別紙(別頁)添付に留めています。

>私はまだまだ修行中のみで仕事をいただけることだけでも、ありがたいのですが

んん…相手のあることですから付き合いの程度や、ご自分の力量等を見極めた上で判断してみてください。
プロである以上、自分が作ったものに対して責任や権利がある…と私は思いますがね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
貴重なご説明、凄く勉強になりました。

回を重ねて(仕事の)行く上で自分に自信が持てるようになった上で
売込み用に著作権に関する注意事項など盛込んでいこうかと
思います。

やはりプロとして成長していく上で重要な事だと思いますので
これからいろんな仕事をこなしながら著作権にも
目を光らせていきたいと思いました。

ありがとうございました。
これ以上に頑張ります!!

お礼日時:2006/11/19 05:17

こんにちは。


悲しいかな、確かに無断での転用/流用はありますね。

売り込み用、プレゼンテーション用の資料ということですね。筆文字というのは、資料のキャッチ等に使用していたもの?それともタイポグラフィそのものの資料でしょうか?

いずれにしても著作物(定義によりますが)ができた時点で著作権(著作者人格権、著作財産権)も発生します。
この点の詳細を書いた紙(電子データであれば頁)を添付されてはどうですか?注意を促すために。

イラストやポジ、タイポグラフィ等の場合は可視的なウォーターマークを入れるなどして転用/流用を困難にするのも一案です。やろうと思えばどんなことでもできるので苦肉の策ではありますが…

重要なのは著作権について制作者(著作者)側が意識を持っている…この意思表示が重要です。
ここ数年、コンプライアンスが謳われていますね。結果、比較的規模の大きな企業では著作物についても理解が得られ、仕事が比較的やりやすくなってきています。この風潮は喜ばしいことです。企業や事業規模といったものでなく社会的な風潮として定着してくれれば…と願っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

補足です。
筆文字というのは、筆文字デザイナーの方の作品資料のことです。

私はまだまだ修行中のみで仕事をいただけることだけでも、
ありがたいのですが
それでも著作者としてそこらへんはしっかり
作品資料にうたった方が良いのでしょうか?

まだまだ勉強中でそこら変が悩み所です。

説明が解りづらい?かもしれませんが宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/11/16 09:52

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