

私はクリエイターをしております。
大手企業から送付された業務委託契約書の中に、
----------------
「成果物に関する著作権については、当該成果物の完了をもって、
乙から甲に譲渡(著作権法第27条および第28条の権利の譲渡を含む)するものとする。」
----------------
とあり、その次に
----------------
乙は前項に基づき甲に著作権を譲渡した成果物に関し、
著作権人格権を行使しないものとする。
----------------
と書いてあるのですが、これはどういうことになりますでしょうか・・・。
例えばウェブデザインなどの場合は、
・当該サイト上での使用のみ認める
・二次流用はしない
といった、項目の契約書はよく見るのですが、
今回は、この文章からして、著作権ごと納品すること、と受け取れるように思いまして・・・。
取引中も、少しスムーズにいかない担当さんだったもので、
神経質になっているのかもしれませんが、
このまま印を押して返送することをためらっています。
今回は、まだそれほど著作権を主張するようなコンテンツは作成しておりませんが、
汎用的な業務契約書のようなので、クリエイターとしてキャラクター等も制作する身としては少々心配です。
もしよろしければ、アドバイスいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の2つに分かれます。
著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。
一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。ですから、そうした場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。
その契約書が言いたい事は「著作権は、著作者人格権も財産的な著作権も、まるごと全部うちの会社が権利を持ちたいけど、人格権は他人に譲渡できないからうちの会社の権利にならない。だから、その代わりに人格権は行使しないと約束して」って事です。
ぶっちゃけて言えば「納品したら、作者(質問者さん)は一切の口出し不可。作者(質問者さん)が流用や再利用するのも一切認めない。人格権使って口出しすんのもダメ」って事。
「まるごと全部持ってかれる」って事なので、それに見合った金額でなければ……。
chie65536 様へ
お返事ありがとうございます。
なるほど、「著作権人格権を行使しないものとする。」とは、
具体的にはそういう意味をあらわすんですね・・・。
担当者さんに少し交渉してみようと思います。
この企業は、はじめてのお付き合いなのですが、大きな企業のわりに、
今までも誠意がなく、困惑しておりまして。。。。
大企業でもきちんとしている所はきちんとしているのに、
いろいろあるんだな・・・と勉強になりました。
今後も、あまりにもこちらを、まるめこもうという態度の場合は、
弁護士を通してみることも検討してみたいと思います。。。。
大変ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法的な事はともかくとして、結局力関係次第ではないでしょうか。
最悪の場合、仕事をもらえなくてもいいや、ということなら主張してみるべきでしょう。あなたがよほど有名なクリエイターなら別ですが(もしそうならキャラクターの制作は別契約でしょうけど)、普通はクライアントの立場で言えば、こちらが依頼したから産まれたキャラクターだ、という思いがあるでしょうから、そのあたりを「知り合いの弁護士に相談したらこう言われた」などとクリエイターが言ってくるようなら、「他の人に頼もう」となる可能性が高いでしょうね。
mackid 様
お返事ありがとうございます。
>仕事をもらえなくてもいいや、ということなら主張してみるべきでしょう。
仕事をもらえなくてもいいや、とは思っていません。
基本的に、お互い話をして納得した上での契約なら譲渡の場合もアリと思っています。
しかし、契約書に書いてあって、うっかりわからなかったから泣き寝入り、、、は、避けたいと思って投稿した次第です。
>「知り合いの弁護士に相談したらこう言われた」などと
少し話がそれてきたように思いますが、私は、クライアントや、中間業者さんとケンカをする気はないです。
また、有名無名に関わらず、力関係でごり押しする業者さんとは、
長く続かないと思うので、そのあたりはあまり気にしていないのですが、
実際、mackidさんがおっしゃるように、力関係で押されて泣き寝入りのクリエイターもいらっしゃるのが現実かもしれませんね。
本当は、そういう弱者のための法律であってほしいですね。。。。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
その通りでしょう。
正社員なら業務の一環として作成すれば著作権は会社に帰属します。
今回は外部委託ということなので同じようにしたいという事でしょう。
法律上は著作者人格権は譲渡不可なので、このような契約形態になるのでしょう。たとえば、著作物に作者の名前を入れないようにする事や、改変も自由にしたいという事でしょう。
よくある話だと思いますが。何が引っかかっているのですか?具体的によく解りません。
この回答への補足
okg00 様
お返事ありがとうございます。
>よくある話だと思いますが。何が引っかかっているのですか?具体的によく解りません。
長年クリエイターをやってきて、初めて見た文章だったもので、
よくある話・・・とは思わなかったのですが、申し訳ありません。。。。
一番ひっかかっているのは、基本的に私はクリエイターなので、キャラクターを作ることもありますし、漫画を描くこともあります。
今回の契約書が、今後全てに適用される場合は、
今後の取引にも影響するかと・・・。
いわゆる「買取」にあたるのではないかと。
どちらにしても、「知らないうちにそうなっていた」という事態は避けたく、思い切ってアドバイスを伺って見ることにいたしました。
どちらにしても、ご回答頂きましたように、
「著作権ごとまるっとください」という書面だということで、
こちらの意図を確認もせず、一方的にこのような契約書を
送りつけてきた企業への不信が芽生えてしまったのは事実です。。。。
ありがとうございました。
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