A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
○婚姻届
・「婚姻届」をされると、お2人がそれぞれご両親の戸籍から除籍され、お2人で新しい戸籍が作られます。
・その際「婚姻届」に新本籍を記入する欄がありますので、そこに「B」の住所を書かれれば、そこに新しい戸籍が出来ます。
以上から、
>現在の本籍は県外のAとなっているのですが、婚姻届を提出すると同時に本籍地をBに変更したいと考えています。この場合、事前に本籍地をBに変更届をしておく必要があるのですか?
・「婚姻届」の新本籍欄に「B」の住所を記入されればよいだけです。本籍地を「B」にしておく必要はありません。
>あるいは、婚姻届の新本籍欄にBと記載しておけばいいのですか?
・そのとおりです。
○なお、
僭越ですが…
・婚姻届の枚数なのですが、お2人の何れの本籍地でも新本籍地でもない住所地に提出される場合は、住所地にも1年間届書を保管することになっていますので、最大で4通必要です。ただし、お書きのように1部提出されれば、役所でコピーした上、その役所がコピーであることを証明した上で、それぞれの役所に送付してくれます。
・夫婦で新本籍をおく予定の本籍地には婚姻届は提出できません。
どちらかの住所地か本籍地、それとイレギュラーなケースとして一時滞在地の市区町村にしか提出できませんので、新本籍が何の市区町村にも該当しない場合は提出できないです。
以前この仕事をしていましたので、補足が必要でしたらどうぞ。
最後になりましたが、ご結婚おめでとうございます課(^_^)/~
No.4
- 回答日時:
婚姻するのに必要となる届出の通数は、
夫となる人の本籍地へ1通。
妻になる人の本籍地へ1通。
夫婦で新しく本籍をおく本籍地へ1通。
と、最低3通必要とする・・・というのが一応法定での
届出に関する決まりごとです。
ですけど、実際には届書を受理した役所で
届書の謄本を作成して各必要個所に送付することで
対応しても構わないという但し書きもありまして、
今は婚姻届を提出する先は1箇所。
あとはその受理した役所が各所に届書を配ってくれる
というシステムが普通になりました。
なので、婚姻により現本籍から別の本籍地
新本籍を編製されるおつもりであっても
婚姻届一回の提出で大丈夫です。
お話の内容からしても初婚と思われますし、
筆頭者になられる方が例えば分籍などによって
すでに筆頭者になっていたりしていなければ、
婚姻の際に夫婦で任意の場所に本籍を置くことができます。
婚姻届を提出する先ですが、
一応次にような場所と定められています。
・夫になる人あるいは妻になる人の現在の本籍地。
・夫婦で新本籍をおく予定の本籍地。
・夫になる人あるいは妻になる人の住民登録地。
・夫になる人あるいは妻になる人の一時滞在地。
実は婚姻届を出す先には細かく規定はないんです。
住民登録地に出しなさいという規定があるのは
胎児認知届ぐらいしかないんですね。
一応住民登録地か本籍地が望ましいとされていますので、
そこでお済ませになってください。
ですが、現実には式場に近い役所で受理する
婚姻届が多かったり・・・という傾向もあるわけでして、
上記以外の届出地でも受理する方法はあるんですよ。
また、戸籍抄本で構いません。
謄本でなければならないのは転籍の時だけです。
むしろ、戸籍の写しを添付しなければならないという
決まりもないんです。戸籍謄本あるいは抄本の
添付がないことによって婚姻届を受理しないという
わけにはいきません。
ただし、婚姻届の受理後に当該の本籍地から
戸籍謄本を取り寄せないと処理が進まないので、
戸籍の編製までに倍以上の時間がかかることを
予め承知していただくだけです。
No.3
- 回答日時:
No2です。
下記漏れましたが、婚姻届を出せる先はあなたか配偶者の住民票のあるところの市町村役場です。
もしB市に住民票がないなら事前に移しておくか婚姻届と同時に異動手続きをとることになります。
なお、現在の本籍地以外の場合、戸籍抄本ではなく謄本(全部事項証明書)が必要だったはずです。
No.2
- 回答日時:
戸籍は夫婦単位です。
現在、未婚なら親の戸籍にはいっているのですよね?
婚姻届を出すことにより、夫婦の新しい戸籍つまり本籍が作成されるのです。
婚姻届を出す先が新しい本籍地となります。
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