プロが教えるわが家の防犯対策術!

題の通りなのですが、勤めている会社の給与体系についてです。

定められた実働は8時間、残業1日3~4時間くらいです。

サービス残業で、一切手当はありません。
好きで残業しているわけではなく、日々締め切りに追われる業種なので、
残業しないと終わらないのです。

日によっては残業をあまりせずに帰れることもありますが、
ほとんど毎日何時間か残業しています。

連日残業が続くと体が疲れてしまったり、体調を崩してしまったりすることがあるのですが、遅刻をすると減給されます。
(遅刻の時間によって、減給額の規定があります。)

残業代を払わないだけでも違法だと思うのですが、
その上で遅刻で減給するというのは問題ないのでしょうか?

「前日遅くなっていないのに遅刻する」というようなことではなく、
「連日残業で遅くなって、仕方なく遅刻してしまうことがある」
のに…と思うと悔しいです。

1時間半以上遅刻すると1日5000円減給されるので、
(1時間半未満だと3000円減給)
朝1時間半くらい遅れてしまって、
その日夜遅くまで残業していたとすると、
規定の実働8時間以上(10時間とか)働いても、
その日の分の収入としては5000円くらいにしかならないのです。

こんなことが許されるのでしょうか?
「遅刻するほうが悪い」
と言われてしまうのでしょうか??

A 回答 (4件)

遅刻の減給とサービス残業は分けて考えるべきもので、減給幅がどれくらいなのかにもよりますが(労働基準法第91条で制裁の規定を定める場合でも1回につき1日の平均賃金の半分、総額で1/10を超えてはならない)、減給そのものは違法とは言えないでしょう。



一般的には
ノーワーク部分(時給)のマイナス+制裁部分で判断するので、制裁部分でどうかという判断になります。

ただし、当然ながらサービス残業は違法ですので、そこはきちんと貰うべきでしょう。

労働基準監督署に指導してもらうのが一番かと思いますが、自分でもきちんと何時間労働をしたのかメモを取って、具体的な請求金額がわかるようにした方がよろしいかと思います。時効は2年なので2年分の請求は可能です。

まあ、法律的には以上ですが、労働者の士気の事を考えたらとんでもない会社ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
日給にすると1万円くらいだと思いますので、5000円マイナスされても合法なんですね。
>まあ、法律的には以上ですが、労働者の士気の事を考えたらとんでもない会社ですね。
本当に士気が下がります。身を粉にして働いているのに、たまに辛くて遅刻するとこの制裁か!と怒りたくなります。

お礼日時:2006/11/17 23:25

No.1さんの言うように、労働時間の記録は別に残してください。


メモなどでも構いません。
その日の日記やニュースなど一緒に記載すると、信憑性が上がります。

一般的には労働基準監督署に指導を要請しますが、質問者さんの場合のように悪質な会社に対した場合、積極的に介入するのが難しい場合が多いです。
・残業代を一部固定で支払っており「きちんと払ってる」ってゴネるとか。
・タイムカードを会社側で記入しており、残業してない事の根拠にするとか。

--
会社に労働組合は無いか機能していないと考えられますので、社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

タイムカードは個人で打刻するようになっているので、正確な日時が記されているはずです。
労働組合はありません。小さな会社なので。
残業なんてしたくないのですが、就業規則による勤務時間からずれた時間に締め切り設定がされていたり全員参加の会議が入っていたりするのです。
そのあたりもすごく疑問なのですが、周りの人におかしいのではないかと言っても、「別に」という回答なんです。私がおかしいのか周りがおかしいのかわからなくなってきます。

お礼日時:2006/11/17 23:30

A1の通り、サービス残業と遅刻の減給は別のことです。



遅刻については、実際の遅刻した時間分の賃金を支払わないことは、就業規則(賃金規程)にそのような規程がある限り合法です。
制裁(懲戒処分)として減給するなら、
・就業規則に規定があり、
・1回について平均賃金の半日分以下
・ある月の給与にで複数回の遅刻の減給をする場合は、減給総額が、支給総額の1/10以下
という制限内である限り合法です。

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
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この回答へのお礼

一日の平均賃金の半分以下の減給なので、合法なんですね。
1時間半の遅刻で5000円で、時給換算3400円ほども減給されているというのが腑に落ちませんが…。

追加で質問して恐縮なのですが、2時間半以上遅刻した場合(ここまでの遅刻は私はしたことがありませんが)は、【5000円+2時間半を越えた分の時給分】が減給されます。
例えば、3時間遅れたとしたら、【5000円+30分(1時間分として計算)の1200円=6200円】が減給
という感じになるのですが、この場合、平均賃金の半日分を超えているので違法ですか?

それから、就業規則には遅刻の減給については書いてありません。[遅刻の扱い]みたいな紙が配られたので、それが就業規則の替わりを果たしていると考えられるのでしょうか。

お礼日時:2006/11/17 23:43

遅刻分の減額にしろ、制裁としての減給にしろ、祝儀用規則にそのような規定がないとできません。



「遅刻した時間分の減額+制裁としての減給」というのはできますが、あくまでも就業規則にそのような規定がある場合に限ります。

就業規則は、その事業所に常用の者(「常勤」とか「正社員」ではない)が10人以上いる場合は、その労働視野の過半数のものの意見をきいて作成しなければならず、また、労働者が見られるようにしておかなければなりません。

〉[遅刻の扱い]みたいな紙
それに就業規則としての効力があるとは思えません。

また、「就業規則」と称しているものの労働者に示していないものには効力がありません。
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …

詳しくは、地域の労働組合にご相談を。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。
ありがとうございました。
よくわかりました。
労働組合に相談してみようかと思います。

お礼日時:2006/11/23 17:34

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