奥の家の方が私道にフェンスを作ると言っていて困っています
我家(A)奥の家(B)奥の家(C)のそれぞれの3軒それぞれの名義になっている私道で、
我家を含め、奥の2軒の通行用になっている幅3m弱の道路です
我家のみが私道に隣接して立っており、私道に面したところに玄関口があり、
我家の玄関より先の我家名義の私道に関しては、過去30年以上も自転車置き場とネコの額程の花壇として使用しておりました
今回フェンス(ブロック塀2~3段その上は柵)をその花壇部分の境界部分に立てると奥の家(B)より申し入れがありました
(正確には我家との境界部分より10cm位離した所に、奥の家(B)の私道部分に立てるそうです)
要は登記上私道の1/3の部分にフェンスを立てるらしいのですが
その場所にフェンスを立てることにより、花壇は日陰となり植物は育たなくなると思われますし(じめじめしてしまいそうです)
我家としては防犯上もフェンスがない方が、ベランダや窓によじ登られる危険もないのでやめて欲しいのです。
奥の家(B)の私道部分ですし、できれば立てて欲しくないとは主張しましたが
何分先方の私道部分で先方の金額負担で実行するとのことで、
お願いしても立てられてしまいそうな勢いです
奥の家(C)の方はフェンスは必要ないとおっしゃっていますが、どうしようもないことなのでしょうか?
ちなみに境界部分に関しては、境界標もきちんとありますし、30年以上もこの状態だったのに、どうしても塀が立てたいそうです
何かフェンスを立てないでもらえる方法はないでしょうか?
隣家ですし、出きるだけ穏便にしませたいとは考えているのですがお知恵を貸して下さい
よろしくお願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
第45条1項 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定(接道義務の規定)又は同条第2項の規定(地方自治体による接道義務の規定の制限の附加基く条例の規定)に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
--------------------------
以上によれば、その私道が、私のいう位置指定道路、または、その他建築基準法上の道路として特定行政庁(多分建築主事のおかれている行政機関です)が扱っている場合には、貴方の花壇も撤収して相手方に規制をかけるか、または別の角度で、眺望権(ながめですが多分これは無理のような気がします)か日照権(通常の塀ではこれも無理でしょう)侵害でなんとかするかしかないように思います。
なお、もし、その道路に位置指定がされていない等、建基法上の道路でない場合には、敷地延長という概念で建築可能とされているか(しかし3m短冊では事実上無理ですが)、再建築不可の土地ということになってしまいますので、その点にも含め、この機会に特定行政庁で調査をされるといいと思います。
再度、ご回答ありがとうございます
花壇という使い方にも問題があったことを今回の件で初めて意識しました
それゆえに、先方がフェンスを立てたいと言い出したのかもしれませんね
改めて、(出きる限り)穏便に話がまとまるように検討したいと思います
詳しいご説明ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
>既得権とは別なのでしょうか?
同じ物です。私が漢字を正しく読めないので変な文字が出だ(正しいひらがなをかけない)だけです。
再度ご回答ありがとうございます
既得権を主張するのは、すこし筋が違う?ような気もしています
もう少し勉強します
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
たしか.全員の同意が必要ですから.一部の人間がこうしたいといっても変更できないはずです(例としては約9割の権利を得た国ですら残る1軒の権利が取得できないので該当土地を使用できないのが.成田空港建設予定地内の農地)。
したがって.多分質問者の同意なしに変更は出来ません。適当にあしらっておけば良いでしょう。
それから.いままで30年以上現状を保っていた洋ですから.このことに関する既存権が成立するはずです。既存権についても調べてみると面白いでしょう。
民法の区分所有権等の権利の分割した内容に関する判例を読むと大体見当がつくかと思います。
回答ありがとうございます
私道とは各家が持ち出している土地なので、各家の名義のついた私道だと思うのですが…
全軒の同意を得ないといけないと言うことであれば、意見を主張する事も可能と言うことですよね?
既存権というのは初めて聞く言葉です。既得権とは別なのでしょうか?
調べてみます
No.1
- 回答日時:
私道は、多分物理的区分によるものではなく、権利的に共有になっているものと思いますが、いかがですか? また、先方の私道部分というのが、ちょっと解り難いのですが…。
権利的に共有になっているようであれば、あれは…、建築基準法だったか、『私道の変更廃止制限」という規定があると思いました。ただ、この規制は、私道を、例えば、一部花壇にしてしまって、私道としての機能を壊してしまうような場合に、他の私道利用者や利用地などを保護する目的だったと記憶しいてるので、自宅前の私道部分に塀を作る、ということに関して適用されるかどうか、定かではありませんが、考え方としては、私道として税金もかかっておらず、建築主事のいる役所には、道路位置指定、というものがされている場所だと思いますので、以上の理屈には当てはまるような気がしますので、極端にいえば、自宅敷地内ならなんともいえませんが、私道上、あるいは私道に半分かける、というような塀であれば、全員の承諾が必要になるでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます
私道としての登記が川の字のように区切られ3軒の家の名義になっているようです
境界標が立っているので、A・B・Cそれぞれの名義の私道となっていますが
権利的には共有にという意味合いになっています
文字での説明が難しいのですが…場所柄、我家ではそのうちの1.5m2位を花壇として使用しています
(20年以上前なのですが、前住人の時代からそのような使い方でした)
私道で登記してある部分を花壇として使用することにまず問題があるのでしょうか?
今回、その花壇の直ぐ際にフェンスを立てるということなのですが、
登記上Bさんの私道部分なので、反対意見がどこまで主張出来るのかが知りたいです
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