すみません、困っています。
従業員(殆どの人がアルバイト)9人程の小さな会社です、
一年程になる、アルバイトの人なんですが、
表向きの勤務態度は悪くなく、遅刻欠勤等滅多にありません、
只、経営者の見ていない所でのいじめ的な事を
率先してやっているようで、周りへの悪影響がかなりあります、
会社被害の証拠、等は全く無く、注意もしようが有りません、
この人のお陰で、やりにくくて仕方ないのですが、
情けない事に、本当の意味での更正をさせる事が出来ない状態です、
何とか辞めて欲しいのですが、単純明快に、会社に必要で無いから
辞めて欲しいと伝えて、拒否された場合
やはり、相手からすれば拒否出来るのでしょうか?
穏便に辞めて頂く方法はありませんでしょうか?
因みに、その人はしゅう4,5回 で6時間程度勤務しています。
いきなり、週2回くらいに変えても問題ないでしょうか?
やはり、出来れば辞めてほしいのですが。
すみません、どなたか知恵を貸していただけませんでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
解雇というのは使用者が一方的に通告するもので労働者は拒否できません。
その手続きについては
1 労働基準法第20条により30日前予告か30日分の平均賃金の支払いが必要
2 労働基準法第18条の2社会通念上正当な理由でなければ無効
と2つあります。
1については手続きなので問題ないのですが、2については「正当性」を判断することになるので何とも言えないところです。ただ、証拠がない、ということになると争いが起きた時点でどうなるか・・・というのは正直微妙ですね。
ちなみに勤務条件の変更は本人同意がなければできません。
No.5
- 回答日時:
更正をさせなくても良いですが、やはり悪影響の部分は注意した方が良いと思います。
経営者は仮に解雇する場合には、労働基準法第20条により、解雇の予告をするか、または解雇予告手当を支払うか、どちらにしても1か月程度の給料を保証させられるので只で解雇できるわけではありません。毅然とした姿勢で立ち向かって欲しいと思います。週2回くらいに変えても本質的な解決策にはならないと思います。周りへの悪影響がかなりあるとのこと。既に経営に差し障りが生じているのです。例えば、モデル就業規則では(普通)解雇する場合に次のように規定しています(抜粋)。
1.勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。
2.勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき。
このアルバイトは「就業に適さず、社員としての職責を果たし得ない」と思われます。私なら解雇予告手当を払って直ぐにでも解雇します。穏便にやめさせるには、“退職慰労金”を支払ってやめてもらうなどの手もありますが、付け上がられて、かえってこじれることも考えられます。
繰り返しになりますが、解雇する覚悟で立ち向かうべきです。仮に文句をつけて裁判沙汰(私はこういうケースでは、労働者に対して、裁判の前に、解雇による補償金を求めて労働局のあっせんでの解決をアドバイスしています)になっても負けないと思われます。
No.3
- 回答日時:
『いじめ的な事』を具体的に書かないと分からないですよ。
証拠を掴んで、辞めてもらえば良いだけの話ではないですね。
いじめ的な事をしているってことは職場に納得がいかない・経営者に不満があるんだと思う。それか、あなたが手本になってるということもある。そこを改善していかなくてはダメですよ。
経営者がしっかりしなくちゃダメ!!何のアドバイスにもなってないけど応援します!!
No.1
- 回答日時:
解雇通知は1ヶ月前ではないですか?
1ヶ月前に通知すれば解雇できるということです。
拒否してい続けることは出来ませんよ。
これは周りの人の苦情で知ったんですか?
それだったら十分、証拠があるじゃないですか。
注意だったら出来ますでしょ?ちょっとこの辺は、管理職としての力のなさを盛大にご披露されてしまったようですよ。
他の労働者の士気を下げていて困る、迷惑をかける一人より、ほかの人のことを優先してあげたいといって、なんだったら半月分の給料を渡して明日から来なくていいよといってもいいんじゃ?
こなくてもその人は半月分の給料がもらえ、すぐ就職活動できます
ちゃんと1ヶ月間仕事してその分の給料をもらう道と二つ用意してあげればいいと思います。
いきなり契約とは違う労働時間になったらそっちの方が問題にされる可能性がありますよ。
そこまで厄介であり質問者さんも管理できないのであれば、じんわりやめてもらうといったことをするより、すぱっ!とやれば
「やるじゃん!」と他の職員から見直されますし、
「自分たちを守ってくれた!」と感謝されますよ。
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