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昨日バイクで二人乗りをしていて事故に遭いました。

Y字交差点ですぐ前方を走っていた(Y字の)右に進む進路を取る車が、急に左に進路変更した為急ブレーキで転倒。私自信は打撲や捻挫、擦過傷ですみましたが同乗者の友人が左足薬指を骨折してしまいました。相手の車に接触はしていません。

題名の通り免許取得一年未満でのタンデムでの事故です、軽率なことをしてしまったと今更反省しても遅いのですが…。
ちなみに相手も私も自賠責と任意に加入しています。

これからのことについて詳しい方にご解答いただきたいのですが、
・過失割合などはどのようになるでしょうか?
・私が違反を犯してのタンデムであったため、相手保険からの友人への治療費は減額されますか?
・免停は確実と言われましたが、私への行政処分や罰金はどのようになるのですか?
・治療費や修理費に関して、保険会社を交えて示談を進めていく上で何か注意すべき点はありますか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 No.2です。


 繰り返しですが、現場を詳しく見ていない以上、またお互いの話を聞いていない以上、正確な回答は出来ないという前提でお答えします。

 質問者さんの質問内容から判断すると、相手車両にも左後方の安全不確認という過失が出てきます。
 それに、質問者さんの前方不注意、あるいは相手車両の動静不注意という過失があり、双方の過失割合については、No.1さんの言われるとおりです。
 
 相手車との接触の有無ですが、接触していなくても、相手車には責任が出てくる場合があります。
 一時停止の場合を例に取ると分かりやすいのですが、一時停止しなかったために、相手車に急ハンドル等をさせ、壁などに衝突させた事故の場合、たとえ接触がなくても責任はかかってきます。
 その基準ですが、おおむね制動距離+αが基準となるようです。(これについては警察の判断ですので、私の経験上の予測です。)
 例えば、40キロで走っていた場合、おおむね16メートルで止まれますが、16メートル付近で相手が出てきた場合、ギリギリぶつかってしまう可能性があるため、それを避けて壁などにぶつかっても相手車に責任ありとなるわけです。
 しかし、仮に50メートルや100メートル離れていた場合、十分停まれるのに、自分が勝手にビックリして運転操作を誤ったということになり、自損事故となります。

 行政処分、罰金については、骨折はその部位や程度により、2週間~2ヶ月程度と様々ですので、一度診断書を見てください。
 行政処分の基準としては、No.2で紹介したサイトに出ています。
 罰金についてもNo.2で紹介の通り、人によって違いますので、詳しくは分かりませんが、友人であるということですので、おそらくあなたに対して処罰は望まないと思います。
 そのことと、1年未満の二人乗り、あなたの過去の違反歴等が考慮されますので、10~20万の覚悟をしていれば十分とは思いますが、もちろん、もっと高くなる場合もあれば、不起訴(実質の無罪)となる場合もあります。

 たびたびの長文で失礼しました。
 他に不明な点があれば、また再質問ください。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりました、すいません。

No.1さんがおっしゃっていたように相手車両に接触していないので(相手は自分の過失は無いとは言ってませんが)双方の言い分がまったく異なり、示談は容易ではないようです。こちらの保険会社は直接は動いてくれず、これから長くなりそうです。

また質問させていただくことがあるかもしれません、この度はありがとうございました。

お礼日時:2006/12/06 15:12

 元保険屋です。


 最初に断っておきますが、現場やお互いの話を聞いていない状態での回答になりますので、100%間違いないとは言い切れません。(逆に、このような場で「間違いない」と断言する方の回答は信用しない方がいいと思います。)

 まず過失割合ですが、道路形状により判断つきかねます。
 Y字路といっても、T字路に近いものもあれば、ト字路に近いものもあり、さらにはセンターラインは?優先関係は?など、詳しい状況説明をしていただければ、後ほど回答させていただきますが、現在の情報では答えようがありません。申し訳ありません。

 次に保険ですが、殆どの方は任意保険を使うと考えているようですが、実際は、強制保険の限度額までは強制保険が優先となり、超過分を任意保険でとなります。
 強制保険については、その目的が被害者救済ですので、その車(バイク)が保険にさえ入っていれば運転者が無免許であれ、飲酒であれ保険はおります。
 任意保険分については、約款を見れば出ていますが、違反行為があれば減額あるいは一切出ません。
 しかし、先日飲酒運転で事故を起こし、裁判所が「保険金を支払うように」という訳の分からない判決を出しましたので、どうなるかは分かりません。
 一応、減額されると思っておいた方がいいでしょう。

 行政処分、罰金ですが、怪我の日数、過失の度合いにより変わります。
 行政処分については、下記を参考にしてください。
 なお、文中の点数の他に、「安全運転義務違反2点」が加算されます。
 これは、「脇見やハンドル操作など、事故を起こさないような運転をしなかったために事故になった」という違反であり、本来の考え方としては、「安全運転義務違反2点+文中の付加点数」となります。

 罰金については、最高100万円としか答えようがありません。
 これも怪我の度合いや、過失、運転者の過去の違反歴、事故歴によりますので、一概には言えません。

 示談を進めていく上では、この質問文のように、自分の悪かった点は反省し、誠意を持って当たれば十分だと思います。
 保険会社が何のためにあるかというと、一般の方々は、事故の知識(示談関係など)がないため、その代理としてあるわけで、逆に言えば知らなくても当然なのです。
 必要以上に居丈高になるのはどうかと思いますが、今後の運転の、そして万一の時の勉強だと思って、分からないことは素直に聞き入れる、不審な点は質問する、その上で誠意を持って当たれば十分だと思いますよ。

参考URL:http://www.touringtalk.com/ex/ex_acd/500108.html
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
お言葉に甘えて詳しい状況を書かせてもらいます、まず最初Y字路と書きましたが実際は5叉路(十字路+左前方の一車線船道路)の間違いでした。

ヽ ヽ  /   /
 ヽ ヽ/    /
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   l    l
拙い絵ですいません、車も私も↑の方向へ走行していて、車ははじめ広い道のほう(Y字の右側)に進む進路をとっていましたが、いきなり左指示器を出すと同時にY字の左に進路を取り、その道へ進むつもりで車の左後ろに位置していた私が急ブレーキで転倒しました。
警察によると前方のどちらの方向でも通常指示器を出す必要はない道です(私自身通いなれた道でそうでした)、それ故完全な左折とも見て取れました。
私自信は死角にいたのではなく、車は後方確認を怠っていたと主張するつもりです。

警察にも、自分に相手の車への過失がないと思っていても実際はそうではない(前方への注意を怠ったなど)から、示談を円滑に進めるためにはそれを認めなさいと釘を刺されました…

お礼日時:2006/11/26 02:37

まずは事故お見舞い申し上げます。



>過失割合などはどのようになるでしょうか?
◎過失割合は、客観的かつ詳細な事故状況が分からなければ断定できません。
相手車との接触がないとのことから、最悪、単独事故との判断もありえます。
相手が人身事故報告に同意したのなら、
たまたまマジメな人だった(?)とも言え、幸いでした。
推測される割合は、
基本=20:80(自分側:相手、以下同)
修正要素
進路変更禁止区間(黄色線等)=相手過失+10~20
速度=自分側が制限速度+15以上なら、自分側過失+5、30以上なら、同+15
などです。

また、前方がY字路であったことから、ある程度の進路変更予測可能であったはずとの判断が合理的とされ、
自分側過失+5~10あたりが考えられます。
なお、過失割合判断には、2人乗り違反は影響しません。

>私が違反を犯してのタンデムであったため、相手保険からの友人への治療費は減額されますか?
◎あり得ます。
友人さんが、乗車してはいけないことを知っていたと判断されれば、自賠責および任意の双方とも減額されるでしょう。

>免停は確実と言われましたが、私への行政処分や罰金はどのようになるのですか?
◎免許保持者である以上、これは理解しておくべき(考え方が甘い)ですね。
いま一度、免許取得時にもらったはずの「教則」「ルールとマナー」小冊子を熟読すべきです。
説明は割愛します(面倒なので^^;)

今回の点数(推定)は
安全運転義務違反=2
乗車定員違反=1
責任の重い軽症(全治30日未満)事故=6(責任軽いなら-2)
合計=9点(いずれにしても免停)
以上は、行政処分。

人身事故は、業務上過失傷害罪です。
警察での取調べ→検察庁へ送検→検察による取調べ→内容次第で→裁判=起訴
起訴された場合でも、罰金刑で済む略式裁判と正式に公判が開かれる場合とに分かれます(未成年は別)。
罰金額は、5~10万円程度か?

>治療費や修理費に関して、保険会社を交えて示談を進めていく上で何か注意すべき点はありますか?
◎相手に損害が無い=自分側保険使用せず
この場合は、自分側保険は示談交渉してくれません。
と言うか、自分側保険から支払うものが無いので「出る幕が無い」のです。
従って、相手との交渉は自分でするしかありません。

※現在のところ相手は、事故当事者と認めているようですが・・・
先にも書いたように、
「バイクが勝手に転倒しただけ」との主張をする可能性が高いと思います。
相手保険会社の状況判断次第かと。
万が一そのように推移した場合は、第三者目撃証言が必要となるでしょう。

では、お大事に。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。考えが甘かった、正にその通りです。

自分への処罰は心して受けるつもりです、それを棚に上げるのではないですが、自分と友人(とバイク)への補償は相手にしっかりしてもらおうと考えています。
相手が警察で人身事故報告書を作成していても、保険会社を通したときバイクの自爆を主張してくることはあるのでしょうか?そして交渉にこちら側の保険会社は出てこないのですね、それは不安材料です…

お礼日時:2006/11/26 02:03

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