二人乗りをして走行中オカマ掘られました。
自分と後ろに乗っていた友達も病院へ運ばれ
相手の方のスマホ操作が原因での追突でした。
後日相手の方と保険会社の方が謝罪にきました。
ただ相手の方と保険会社には免許をとって一年未満ということはまだ知りません。
質問
1今は100対0の割合ですが過失変化はありますか?
2また治療費の減額、同乗者への影響(治療費を減額されたり慰謝料を減額される等)はありますか?
3バイクを運転していた側なのですが同乗者へ慰謝料は払うべきでしょうか?(一年未満なのは知って乗っています)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です、 再度、
疑問点は任意保険の約款(決まり事)を自身で良く読み解いて学習してください、
皆さんが仰るのは表面的な保険金の支払い者側の論理です、1円の金も余分には支払いたくない、此れが本音です、
したがって、無理やり理屈を付けてでも減額に必死になります、
貴方が、飲酒運転や酩酊運転、更には薬物などを使用していなければ、貴方の罪状は免許制限の道交法違反だけです、
どう転んでも、貴方の責任がより重くなる事は有りません、0:100等は金輪際存在しません、
だから、言いくるめられないようにと申し上げた、
その為には読みにくい約款でも必死に読み解いて頑張るしか有りません、
戦えるだけの能力を養わないと貴方は負けます。
とても分かり易いですありがとうございます、勝つか負けるかは自分次第ということもよくわかりました。
弁護士を入れて解決したいと思いますありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
任意保険に加入してたら
相手の保険屋にバレます
保険屋どうしは話し ツーツーの中です
なので、任意保険に加入していればバレます
警察の調べで一年未満とバレます
例え免許取得1年以上で、あったとしても
先ほどの事故内容ですと
10たい0になる事はありません
バイクの運転手の責任が2 突っ込んだ運転手に8です
なぜなら、バイクは左側 を走行する義務があります
車が突っ込むという事はセンター付近に停滞していた事になります
こちらは バイクの運転手さんの責任になります
そして、免許取得一年未満だと
貴方は道路交通法違反 なので
保険は適応しません
なので、治療費、バイクの修理費、慰謝料
は支払われなくなります
そして、謝罪料はバイクの同乗者に支払い
なぜなら、一年未満と知っていながら
同乗者の 同乗を許可したから
ここでの立場上
一年未満だから 載せられないと強引にでも断らなくてはなりません
治療費はバイクの運転手さんの支払い
同乗者の同乗を拒否しなかった運転手さんが原因のため
↑↑↑
確実に一年未満とバレます
立場逆転すると思われます
ちなみに、ですが
自動車の運転手さんが訴える、相手の保険屋さんが訴える こともあります
自動車の運転手さんは 違反者に突っ込んだのは事実だが金を支払う義務はない
と主張した場合 これは 可決するでしょう
保険屋さんは
違反した者に保険を適用して保険会社からお金を払う必要は無いと主張します
、、、、、可決されます
なので 諦めてください
運転手の責任は車体に人を乗せた事
事故を想定しなかったことが原因です
No.2
- 回答日時:
先ず、同乗者への慰謝料などは必要有りません、
気が済まないならお見舞い程度で十分、
次に、質問者が遭遇した追突事故と貴方の免許制限は完全に別物です、
貴方が責を追うのは其の事による道交法違反だけです、
免許制限での二人乗りと事故の原因は無関係です、貴方はあくまで追突された側です、責任は100%相手に有ります、
其の事を起因とする損害賠償の減額などは筋違いです、決して言いくるめられる事の無いように気をつけて下さい、肝に銘じて、。
No.1
- 回答日時:
>ただ相手の方と保険会社には免許をとって一年未満ということはまだ知りません。
人身事故なのですから、当然警察の調書が保険の支払いには必要な筈です。
その時にバレる筈ですが。
当然、事故原因は100対0にはなりませんよね。
治療費や慰謝料などの民事的補償もさることながら、
1年未満でのバイクの二人乗りは、事故が無くても反則金1万2千円、違反点は2点になります。
場合によっては、保険が使えない事もあり得ます。つまり、逆に0対100になるかも、と云う事です。
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ありがとうございます、No.2さんとの意見がま逆でどちらが正しいのでしょうか?
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