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今まで認められていた別居中の親の扶養扱いについて
送金等の証明がないと本年度の年末調整で扶養として認められないと
会社に言われたのですが
今まで現金で渡していたので証明するものがありませんでした。
その旨を伝えたところ、担当者は税務署に問い合わせて、
『証明がないと認められない、と言う訳で税務署の知れるところと
なってしまった以上、本年度は諦めてください』
と言われました。
そこで先日こちらで質問させていただき、
領収書を一年分まとめて親に書いてもらう
と言うご意見をいただきました。
そのようなことがこのようなタイミングで可能なのか
または、証明が必要であることを知らなかったので
今月(11月)から送金の証明をとりますので
一か月分しか証明はありませんがそれで何とか認めてもらうことは
法律上可能でしょうか?
それとも会社担当者の裁量で決まってしまうのでしょうか?
労務に詳しい方のご意見をいただけると助かります。
長くなって申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 まずお断りしておきますが、100%正解か自信がありません。


 しかし、自身の経験と耳学ですが、年末(12月)直前の異動で税の還付を受けた事もありますし、聞いた事もあります。
 具体例として、10月に結婚し、妻を扶養家族にすることによる扶養控除に伴う、税の返還。又、出産による扶養家族も同様です。
 この様な場合は、サラリーマンなら年末調整の申告で、年の最終給料(12月の給料かボーナス)で税金の還付清算があります。
 質問者さんも、別居親の扶養と言う事では、具体例と同様ですし、11月から領収書を貰うという事ですから、具体例の時期とほぼ同様です。
 と言う事で、出来ましたらご自身で、税務署の税務相談担当(所得税担当は避ける)へ、上記の様な具体例として、ご相談されては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

様々な事例がありますね。
勉強と言う意味でも
自分で税務署に問い合わせることも必要なのかなと思いました。
とても参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/27 13:37

領収書を書いてもらう案に賛成です。

現金で渡した場合はそれ以外証拠になるものはありません。
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この回答へのお礼

シンプルな回答ですが、説得力があり
気持ち的にとても励みになりました!
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/27 13:34

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