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来月12月に2年勤めた会社を退職予定です。個人経営の会社ですがパートさん含め60名ほどの製造会社です。
社長がいて奥さんが経理をやっています。
先日社長室に呼ばれ奥さんと社長から中退共から退職後に16万くらい私の個人の銀行口座に手続きすれば退職金が振り込まれるといわれました。そのうちの10万円を会社に返金して欲しいとのことなのです。
奥さんの理由は「退職金は3年勤続じゃないと本当は支払われないけど、会社で手続きしてもらえるようにしてあげた」的なこといわれ、あなたも6万もらえるからいいだろぅと説明されました。後日知人に聞いたところ、中退共の制度は勤続1年以上ならだれでも取得権利があり、どんな理由でも事業主が取得は出来ないとのことでした。
できれば16万ほしいのでどうすればよいでしょうか?

A 回答 (2件)

私は経営者として社員のために中退共を利用しています。


他の回答者が言われている内容が正しいと思います。
しかし、もちろん退職金を会社が貰う権利は無いので返金は必要ありませんが、会社には減額要求をする権利がありますので、けんか腰にならず、しっかりもらえるように頑張りましょう。

もしかしたら、『3年勤続』というのは会社の就業規則などにあるのでは?しかし中退共を利用した時点で1年勤続に変更すべきであったとおもいます。

頑張ってください。
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9-1-4.退職金は事業主(会社)が受け取ることができますか?



できませんとのこと。

つまり経営者の義務として、独立法人中退共に納めたお金は、退職者のためにあるのであって、経営者のためにあるわけではない。

本来支払わなくていいのは
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/sisan02 …
(1) 退職金の額は、掛金月額と納付月数によって算出した基本退職金に付加退職金を加えた額です。ただし、掛金納付月数が42月以下で退職した場合は、付加退職金は付きません。
(3) 掛金納付月数が11月以下のときは、退職金も解約手当金も支給されません。(過去勤務掛金の納付があるものについては、11月以下でも過去勤務掛金の総額が支給されます。)
また、掛金納付月数が12月以上23月以下の場合には支払われる額は、納付された掛金総額の約2分の1~3分の1と少なくなります。
(4) 掛金月額を増額した場合には、加入後の掛金納付月数が24月以上であれば増額後の掛金納付月数が23月以下であっても、増額分の掛金総額が支給されます。加入後の掛金納付月数が23月以下の場合は、増額後の掛金納付月数が11月以下であれば、増額分の掛金は支給されません。また、12月以上23月以下のときは、増額分の掛金総額の約2分の1~3分の1と給付額が少なくなります。

と ありますので、知人の方のおっしゃるとおりです。

16万円を支払うように中退共に事務処理をするのは、経営者側の義務であり、10万円を返す理由は何もありませんので、返さなければいだけです。

参考URL:http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa09.html# …
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