プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実家は都内、土地の形は長方形で30坪、道路には北側だけ接しています。近隣商業地域です。
以前、実家の裏(南側)には、広い一軒家があったのですが、最近持ち主がかわりました。
そこを買ったのが分譲業者、5軒に分譲して3階建ての住宅を計画していることがわかりました。
先週更地にし、見学会が始まったので行ってきたのですが、両親ともにショックを受けました。

分譲される家のひとつが、実家の南側境界線を端から端まで蓋する形で建てる予定だったです。
「建物の高さは10mを超えない」と連呼してましたが、実家との境界から0.3mとギリギリで、
実家の一階居間や二階ベランダから1mくらいしか離れてません。
さらに予想図を帰ってからよく見ると、北側を斜めに切るといった配慮もなかったのです。
これでは、景観はともかく、一日中、日が当たらなくなってしまいます。
1階の日当たりが悪くなることについてはしかたないかもしれないですが、
2階ベランダの目の前に「2フロア分の壁」ができてしまうと、一日中日が当たらず洗濯物も干せなくなってしまいます。
マンション建築では周辺への配慮してくれるのに、一戸建てでは、北側への配慮なしでやり放題が正しいのでしょうか。
せめてベランダに日が当たるように配慮してもらうことはできるものなのでしょうか。

どこの誰に相談したよいのさえ分からず、困り果ててここに相談したしだいです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

書かれているとおりの条件だとすれば、正直、あまりどうしようもない例だと思われます。

区役所に行くなどして納得するまで法的な知識を得るのは大事ですが、法的には抵抗のしようがないと分かったら、早く気持ちを切り替えることをお勧めします。というのは、同様のケースで弁護士まで頼んで無理な交渉を続け、何の譲歩も引き出せなかった上、うつ状態になってしまった夫婦を知っているからです。(無責任に請け負って代金だけ取った弁護士にも問題があったと思いますが)

土地を取得したほうは、法の認める範囲内で最大限活用することを前提としていますから、あまり譲っていると採算がとれなくなってしまいます。法的に問題がない小規模な住宅であれば、まず交渉には応じてくれません。あまり費用やエネルギーをかけても無駄になり精神的に疲労するばかりと思われます。

ご期待にそえる回答でなく申し訳ありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/12/04 19:30

>一応、区役所いって、何とかならないか聞いてみます。



役所は、民事不介入です。
介入したら相手から訴えられます。

基準法は当然民事不介入ですし、建築確認の表示板を見て「主事」に聞く必要があります。
確認は民間開放してますので行政だけとは言えません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/12/04 19:32

変にあがくと弁護士費用ばかり嵩んで負けますし。



ここは、あなたの家のベランダに、大きなステンレス鏡をつけてもらい
光を誘導してやるのがいいのではないかと思いました
鏡の設置費用で折り合いをつけては如何でしょうか。
うまく話せばそのくらいはお金を出してくれるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/12/04 19:31

■「建物の高さは10mを超えない」と連呼してました。


⇒ ご実家のある近隣商業地域は容積率200%で、高さ10mを超えなければ日影規制の対象にならないからだと思います。
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/ …
(尼崎市のHPですが基本的に全国同じです。)

また、民法では建物は隣地境界線から50センチ以上離すように規定されています(民法234条)となってますが、
建築基準法では、防火地域・準防火地域内の建築物は、
外壁が耐火構造なら外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建築基準法第65条)ので、
東京都内の近隣商業地域でしたら50センチ未満でもやむをえないと思います。

ご実家は30坪の北側道路の宅地という条件のわりには、今まで周囲の環境に恵まれていたご様子ですが、
南側の土地の土地利用方法にムダが多かったので、その恩恵を受けていたと言うことだと思います。
環境が激変されたことはお気の毒ですが、法的に保証、保護された権利ではないということでしょう。

法的には、ご実家の被害が受任限度を超えており、
分譲業者の行為が権利の濫用にあたるという組み立ての可能性も考えられますが、
大規模なマンションではなく、違法建築でもなく、ということから考えると、
こちらも難しいのではないかと思います。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%97%A5%E7% …

分譲業者の立場から見てもちょっとの工夫で何とかなるのに、あえて悪い影響がでるような計画にしている、
という主張ができそうなら、弁護士にご相談されるのもよいでしょう。
あまり参考にはなる意見でなくてすみません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
一応、区役所いって、何とかならないか聞いてみます。

お礼日時:2006/12/02 19:41

近隣商業地域には北側斜線は適用されません。

また高さが10m以下ですので隣地斜線制限も適用されません。高さが10mを越えていないのですから問題なく家を建築できます。

敷地の境界から外壁までは50cm以上と定められていますが、慣習があればそれが優先されますが、50cmは離すように交渉してください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
一応、区役所いって、何とかならないか聞いてみます。

お礼日時:2006/12/02 19:40

>北側を斜めに切るといった配慮もなかったのです


これが本当ならば建築基準法違反です。「北側斜線」でネットを検索してみると良いでしょう。ただ、近隣商業地域だとひっかからないかもしれませんね。そのときはあきらめてこちらはもっと高い建物を建てて対抗するしかありません。
あとは区役所に行って建築許可が降りてるかどうかを確認し、その窓口の人になにかできないか聞いてみましょう。

>実家との境界から0.3mとギリギリで
これは、地域差があるので一概には言えません。基準法では1mですが、周辺の慣習によるのでなくてもOKな地域があります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
一応、区役所いって、何とかならないか聞いてみます。

お礼日時:2006/12/02 19:40

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