
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
たしかに違法です。
年間最低休日は106日ぐらいのはずです。ですがそれろ公的機関より指摘されて「申し訳ございませんでした」と改心する社長さんですか?
それとも「よくもちくりやがったな!」と仕返しを考える社長さんですか?
相談して労働基準監督署よりの指導が入った場合
告発者がバレての立場が返って悪くなる、などということはざらです。
あなた自身が将来にわたって其処の社に居たいかを含め行動の前に
熟考されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
労働基準法(下記URL参照)を確認してください。
休日については35条を見て下さい。「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも
一回の休日を与えなければならない。」とあります。ですから年間休日65日という
のは必ずしも違法にはなりません。ただし32条で「使用者は、労働者に、休憩
時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」となって
いるので、これを満たす必要があります。それを超過すれば37条記載の割増を
支払う必要があります。これをしなければ違法です。
相談は労働基準監督署で受け付けてはくれますが、強制力がないのと貴方の職場
のような環境下では誰が相談したか(チクッたか)一目瞭然なので退職覚悟で
臨む必要があると思われます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
No.2
- 回答日時:
とりあえず見つけたページですが
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
週1休みで 365÷7 = 52.1428xxx
65日だと基準内?
有給使用不可とかだと別の問題になりますが…
No.1
- 回答日時:
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