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うちの会社は、株式ですが、従業員2名役員3名パートのおばちゃん1名です。 社長いわく、年間休日65日!いやな奴は辞めろです。
 違法じゃないんでしょうか? どこに相談したらいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

たしかに違法です。

年間最低休日は106日ぐらいのはずです。
ですがそれろ公的機関より指摘されて「申し訳ございませんでした」と改心する社長さんですか?
それとも「よくもちくりやがったな!」と仕返しを考える社長さんですか?

相談して労働基準監督署よりの指導が入った場合
告発者がバレての立場が返って悪くなる、などということはざらです。

あなた自身が将来にわたって其処の社に居たいかを含め行動の前に
熟考されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます! 参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/12/07 19:13

下記にて回答出てますが・・・



相談するのは良い事だと思いますが、もし指導が入った場合、疑われるのは従業員2名のどちらかですよね??パートだったらそんな事しないし・・・居ずらくなりませんか?
”いやな奴は辞めろ”言い得て妙です。
現在、景気も良い事ですし、転職を考えられてはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/07 19:14

労働基準法(下記URL参照)を確認してください。



休日については35条を見て下さい。「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも
一回の休日を与えなければならない。」とあります。ですから年間休日65日という
のは必ずしも違法にはなりません。ただし32条で「使用者は、労働者に、休憩
時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」となって
いるので、これを満たす必要があります。それを超過すれば37条記載の割増を
支払う必要があります。これをしなければ違法です。

相談は労働基準監督署で受け付けてはくれますが、強制力がないのと貴方の職場
のような環境下では誰が相談したか(チクッたか)一目瞭然なので退職覚悟で
臨む必要があると思われます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/07 19:14

とりあえず見つけたページですが


http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
週1休みで 365÷7 = 52.1428xxx
65日だと基準内?

有給使用不可とかだと別の問題になりますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/12/07 19:16

労働基準監督署に相談してください。



http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
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この回答へのお礼

匿名で相談できますかね? ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/07 19:16

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