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この度、「何か手に職を!」と一念発起いたしまして、行政書士の受験を決意いたしました。
通常は、資格取得=独立というのが行政書士の有り方であると聞くのですが(社内行政書士はいないという意味です)、その独立経営をして行く上で、会計事務所との関わりはどれくらいあるものなのでしょうか。あるいは、全くないと考えたほうが良いのでしょうか。
私の叔父が会計事務所を経営しておりますことから、資格取得後に何らかの形でお手伝いをすることが出来れば、お手伝いさせていただければ、と考えているのです。
税理士と行政書士の関わりについて、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひともお伺いさせてください。

A 回答 (3件)

 税理士法上、記帳代行業務は、税理士以外の者によって行っても差し支えなく、行政書士は、不動産取得税や地方消費税などが業務範囲となっていることと思います。


 昨今、各士業法は、報酬規定の撤廃や、異業士間の抵触ゾーンについての明文化を行う向きにありますので、ご興味がおありでしたら、まずは、行政書士法や税理士法、司法書士法や弁護士法など、関係法規をよくご覧いただくと、自ずとこれらの位置関係が理解されるものと思われます。
 但し、とくに上記記帳代行業務に関連して、実際には、顧客とのやり取り上、記帳代行と税務申告とにボーダーを引きにくく、違法に通じやすい側面がありますので要注意でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
ご指摘いただいた通り、
士業法について自分でも少し調べてみたのですが、
行政書士として独立をするにあたっては、あまり税理士とのつながり云々というのは役立たないのかも知れません。そういった意味で、行政書士業務×税理士業務の実経験談等がお有りでしたら、また別の機会にてぜひお教えいただきたいと思っております。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2002/05/09 10:34

 的確なご回答が出ているように、共同事務所とすると需要は広がってくると思われますが、この場合、現在の税理士事務所に対して独立性のある行政書士事務所が、登録に際して必要になってくると思われますので、留意してください。


 また、あなたが税理士事務所補助者となり、叔父さんが行政書士事務所の補助者となることにより、ある程度の業務は双方ができることになります。税理士は行政書士になることができますが、このためには登録や会費が必要になり、これをせずに行政書士の独占業務を行うと、行政書士法違反となります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
もう少し突っ込んだ(むしろ実際の経験談等)お話を伺うことができればと思っていたのですが、外枠的にはだいたい理解することが出来ました。
また別の機会にてお世話になることがあるやも知れませんが、その時はまたよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2002/05/09 10:22

行政書士の業務は、官公庁の許認可事務や各種届け出が主な業務です。


経理事務所のとのかかわりについては、経理事務所の顧客の中で、その様な仕事がある場合は、貴方がお父さんと共同で行政書士の事務所を開いていれば、その顧客の仕事を紹介してもらえることが可能でしょう。
ただ、その様な案件は頻繁に有るものではありませんから、独自に顧客を開拓する必要は有ります。

行政書士の業務については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.hiroshima-kai.or.jp/gyomu/
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
私の説明不足でしたが、会計事務所を開業しているのは叔父であり、私が行政書士として独立した場合に何かお手伝いできることはないだろうか?また、協力していただけることはないだろうか?というのが質問の主旨でありました。しかしながら、他の方のご回答にもありましたとおり、行政書士業務×税理士業務という組み合わせはあまり有効的なものではないのかもしれません。
ご労力いただきありがとうございました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/05/09 10:46

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