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よく美容室でカラーの待ち時間にサービスでドリンク類を頂くのですが
あれは衛生関係の法律に引っかからないのでしょうか?
引っかからないのだとすれば ドリンク類はOK フード類はNG
みたいな感じなんでしょうか?
ちょっと気になったもので・・・宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは



衛生関係の法律との関連を考えるのでしたら、食品衛生法になります。
料理屋・レストランなど、食品を調理して客に飲食させる行為は、飲食店として都道府県知事の許可が必要です。
しかし、調理を伴わない喫茶店は、食品衛生法上の飲食店には含まれません。

美容室でのドリンク類の提供というのも、調理はしていない限りは、ドリンク、フード共に法に触れることはないと思います。

ちょうど、商談で訪れた際に、茶菓が提供されたのと同様ではありませんか?

それとも、カラーの待ち時間に出されるドリンク・フードは不衛生なのでしょうか?
その場合には、最寄の保健所に相談されるのがよろしいと思います。
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この回答へのお礼

>ちょうど、商談で訪れた際に、茶菓が提供されたのと同様ではありませんか?

なるほど。確かにそう考えると法律云々ではないですね。

>それとも、カラーの待ち時間に出されるドリンク・フードは不衛生なのでしょうか?

そういうわけではないのですがこれがOKだとこのサービスがいろいろなビジネスに応用できるなと考えて質問させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/26 00:00

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