幼稚園時代「何組」でしたか?

アルバイトをしています。
去年は、103万以上の収入があった為、確定申告を行いました。
今年は、103万を超えそうにありません。
この場合、親の扶養に入れますよね?
微々たる金額なのですが、月々、所得税をひかれている為、還付申請をしようかと思っています。この時、社会保険料控除や生命保険料控除などは、私ではなく、親の申告書に記載していいのでしょうか?
それとも、親の申告の際には、扶養控除を受けれるだけで、私の社会保険料や生命保険料の控除は、関係ないのでしょうか?
そうだとしたら、私が還付申告をしなければ、親の申告に、私の保険料控除を入れてもよいのでしょうか??
ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

年間の収入が給与だけの場合は、103万円以下であれば、その人の所得税はゼロです。

また、親の(税法上の)扶養親族になれます。

親が子供の国民年金保険料を支払うのは、多くの家でやってます。私の家でもそうです。そして日本の税法は、ありがたいことに、親の所得からその保険料の全額を控除して所得税を計算するのを認めています。ですから、保険料支払の証明書を親(お父さん?)に渡して、お父さんの所得から生命保険料控除と社会保険料控除を受けてもらって下さい。

お父さんは、「平成18年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の”生命保険料控除”の欄と”社会保険料控除”の欄にそれぞれ必要事項を記入し、証明書を添付すれば良いのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
私は還付申請し、
社会保険料控除は、親の申告の際、受ければよろしいのですね。
そのように申請をしたいと思います。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/23 05:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報