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個人事業主です。

年末にまとめて年金を支払いましたので(仮に300,000とします)
確定申告時に控除出来るのですが
この控除でのマイナスは繰り越せませんか?

仮に今期の収入を50000円とします。
基礎控除や青色申告控除、社会保険料控除によって
課税対象金額は0円以下になると思います。

50000-380000-650000-300000= -1,280,000円

この-128万円は欠損金とはなりませんか?

ならないのなら…
今期にある程度プラスを見込めるとしたら
基礎控除などはともかく年金の支払は1/1以降に支払って
今年扱いにした方が得だったのでしょうか。

もしそうならばかなり損した気分です。

A 回答 (2件)

>50000-380000-650000-300000= -1,280,000円…



何でもかんでもごちゃ混ぜに足したり引いたりしてははいけません。
百歩譲って、まとめて足し引きしたとしても、この答えはマイナス128万ではなく、0 になるだけです。

>仮に今期の収入を50000円とします…

仕入と経費はそれぞれいくらなのですか。
まず、「事業所得」(青色申告特別控除前の所得金額) を求めるのが先決です。
仕入と経費と合計 10万円あったとしたら、「所得」は 40万。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

次に、青色申告特別控除は、「所得」が 65万に満たない場合はその額が限度なので、
「青色申告特別控除後の所得金額」は 40 - 40 = 0
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

ここまでは、「青色申告決算書」の話。
「確定申告書」では、基礎控除や社会保険料控除その他各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は、その名のとおり「所得」からの控除なので、「所得」が 0 なら引く原資がないということで、引こうが引くまいが 0 は 0 です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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#1さんのご説明のとおり、純損失の繰越控除は青色申告決算書の段階での赤字が対象です。

確定申告書Bの所得控除はいくらあっても、次の「課税される所得金額」はゼロ以下にはなりません。

ところで、年金をまとめて支払われた件です。過去の分を支払われたのなら救済のしようはありませんが、もし前払なら期間按分です。↓の通達に計算方式がでています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

残念ながら前払いではありませんが参考になりました。有難う御座います

お礼日時:2011/02/28 10:34

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