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経理初心者です。
海外企業に対する業務委託の売上は「課税」でしょうか、それとも「非課税」なのでしょうか。
私の認識では、海外企業への売上は「非課税」との認識でしたが、今回この業務を国内で行っています。その為、「課税」の対象にする必要があるのではないかとの指摘を受けました。

売上の「課税」、「非課税」の区別の仕方をぜひ教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3です。

追加回答します。

消費税法七条五号と消費税法施行令十七条2項七号に拠り、外国にある企業へのサービス提供(コンサルティング)は輸出免税の対象になると思われ、御社には納税義務はありません。(むろん、先方(外国にある企業)にも納税義務はありません。)

「課税の対象にする必要があるのではないかとの指摘」は誤りです。

※「非課税」ではありません。「免税」です。
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この回答へのお礼

とても丁寧でわかりやすい説明をしてくださって、ありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2006/12/14 16:18

売上が課税か非課税かという捉え方が、どうもピンと来ないのですが・・


精一杯、回答しましょう。

>海外企業に対する業務委託の売上は「課税」でしょうか、それとも「非課税」なのでしょうか。

消費税は、売り手が払う税金ではなく買い手が払う税金ですから、サービスを提供する事業者(御社)が消費税を払うわけではありません。サービスを受ける事業者が国内にある事業者であろうと外国にある事業者であろうと、このことが言えます。御社は売り手ですから、「御社は消費税を払わなくてもよい」とお答えします。(ピント外れの回答のように感じられるかもしれませんが、その時は税務署に照会して下さい。)

「課税」、「非課税」について:
売上が課税か非課税かではなく、取引が課税か非課税かという視点で回答します。

消費税の課税対象は、事業者が国内において対価を得て行う取引です。ここで言う取引とは、資産の譲渡及びサービスの提供を言います。なお、外国貨物の輸入も課税対象の取引です。(以下、課税対象となる取引を課税取引と言います。)

しかし、課税取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

主な非課税取引は次の通りです。
(1)土地の売買、賃貸
(2)有価証券等の売買(ゴルフ会員権を除く)
(3)預貯金の利子、貸付金の利子、信用保証料、保険料
(4)郵便局が行う切手、印紙の売買。印紙の売渡し場所での印紙の売買
(5)商品券、プリペイドカードの売買
(6)住宅の賃貸
(7)学校教科書の売買
(8)身体障害者用物品の売買、賃貸
(9)医師、助産師などによる助産サービス
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補足をお願いします。


(1)ご質問は、法人税のことなのか、所得税のことなのか、関税のことなのか、消費税のことなのか、よく解りません。
(2)「業務委託」とは、「業務受託」の誤りではないですか。
(3)日本国内にある外国企業への売上と言う意味ですか。外国にある外国企業への売上と言う意味ですか。
(4)「業務受託」とは、国内にある企業へサービスを提供するのですか。外国にある企業へサービスを提供するのですか。
(5)「業務受託」の内容を差し支えない範囲で簡単に説明して下さい。

回答するためには以上の情報が必要です。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
補足させていただきます。
(1)消費税です。
(2)はい、「業務受託」の誤りです。
(3)外国にある外国企業への売上です。
(4)外国にある企業へサービスを提供しました。
(5)コンサルティングです。国内のある会社の技術を専門的に評価してほしいとの依頼です。

どうぞよろしくお願いします。

補足日時:2006/12/13 14:49
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>私の認識では、海外企業への売上は「非課税」との認識でしたが…



日本で商売をする外国人 (企業) は、日本に税金を納めなくてよいなどという、治外法権を定めた法令はありません。
課税で間違いありません。
朝青龍も日本の税金を払っているはずですよ。

>売上の「課税」、「非課税」の区別の仕方をぜひ…

国税庁の『タックスアンサー』に易しく解説されています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou302.htm
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この回答へのお礼

早々に回答してくださって、ありがとうございました。
国税庁の『タックスアンサー』を参考にさせていただきますね。

お礼日時:2006/12/14 16:18

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