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初めまして。アメリカへの再入国について質問です。アメリカのカレッジを卒業したため今年の7月28日にアメリカを出国し日本に帰りました。トランスファーでもう一度アメリカに戻ることになりましたので、再入国についての項目を大使館HPで調べたところ、新しいI-20があり、アメリカを出国して5ヶ月以内であれば再度ビザを取得することなく入国できるそうです。そこで質問なのですが、(今私は期限が有効な学生ビザを持っています)もし、今年の12月28日に日本を出発した場合、きっかり5ヶ月以内の再入国となり入国できるでしょうか?何日に出発すれば確実に5ヶ月以内となるのでしょうか?ご教授願います。

A 回答 (4件)

何度もすみません。


その後も気になって調べていたのですが、やはりRamonaさんのケースでは、ビザの取り直しに相当する場合があるのではないかと思うのですが。

厳密に、(以前アメリカを出国した日と今度入国する日ではなく)前のI-20の期限と今回のI-20の開始日は、いつなのでしょうか?
それに5ヶ月以上の開きがある場合は、SEVIS費のみでなく、ビザを取り直す必要があると思います。

参考リンクは「日米教育委員会」の以下のサイトです
http://www.fulbright.jp/j4/visa.html#5
「ビザ申請時の注意点」の「3.ビザの再申請が必要な場合」に以下の記述があります。

『以前留学した際に使用した学生ビザが有効で、かつ直前に在籍していた学校を修了した日と今回入学する学校のプログラムの開始日が5カ月の開きがない場合、ビザに記載された学校とは違う学校へ入学するとしても新しいビザを申請する必要はありません。新しい SEVIS Form I-20 と英文の財政能力証明書をアメリカ入国時に提示してください。以前使用した学生ビザが有効であっても、その留学を終えた月から5カ月以上経過している場合はビザを新たに申請しなければなりません。
  5カ月以上休学した場合、または転校の際に5カ月以上の開きがある場合も新たにビザを申請しなければなりません。いずれの場合もSEVIS 管理費を支払う必要があります。
  交流訪問者ビザが有効でプログラムナンバーが同じであれば、新しいビザを申請する必要はありません。新しい SEVIS Form DS-2019 と英文の財政能力証明書をアメリカ入国時に提示してください。』

これによれば、「帰国の期間」ではなくて「2つのI-20のインターバル」が5ヶ月以内であること、と明記されていますので、注意が必要ですね。
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この回答へのお礼

親切に調べていただきありがとうございます。前のI-20の有効期限は後2年はあったと思います。昔のI-20と新しいI-20との間に5ヶ月も間はないと思います(今日本にいないので確認できないのですが)。私はネットコースを最後の学期にとったので学期中に日本に帰ったので7月28日帰国になっているのですが、実際に学期が終わったのは八月の中旬です。私も日米教育委員会のHPみたのですが、恐らく私の場合New I-20とSEVIS領収書、Bank Cirtificate,ビザで入国できると思うのですが、少し不安はありますが、いい加減に航空券をBookしないといけないので、一か八かアドバイザーを信じようかと思います。ちなみに新学期は一月4日から始まります。

お礼日時:2006/12/16 12:36

>大使館には一昨日5ヶ月間についてのみ聞きました。

アドバイザーからの回答ですと、SEVISはI-20に払われるものでI-20が変わったら必ず再度払わないといけないようです。SEVISが変わったからといってトランスファーまでの期間が5ヶ月以内であればビザを再度取得する必要は無いとアドバイザーは言ってます。SEVISがかわったらビザを取り直さなければいけないというのはどこからの情報ですか?<

大変失礼いたしました。「SEVISが変わったらビザを取り直す必要がある」と書いてしまいましたが、それは誤りです。SEVIS feeを支払う必要がある、の間違いでした。SEVISに関しては、アドバイザーのおっしゃるとおりです。continuing student用のI-20であれば必要なし、initial entry student用であれば、IDが変わるので支払う必要があります(ビザの継続/更新に関係なく)

ただ、私がわからなかった(未だにわからない)のは、「トランスファーまでの期間が5ヶ月以内であればビザを再度取得する必要は無い」の「トランスファーまでの5ヶ月」の厳密な意味です。
大使館やアメリカ移民局のサイト等にはたしかに「5ヶ月以内の出国がなければ」としか書いてないのですが、「出国期間」と「トランスファー」の期間は必ずしも一致しないケースがあると思うのですが?
それが質問者さんのケースだったので、つい反応してしまったわけです。

「トランスファー(SEVIS transfer)の5ヶ月」というのは前の学校のI-20に記された期限日=SEVISがtransfer outされた日から次の学校のI-20に記された開始日=SEVISがtransfer inされる日までの期間のことですよね? アメリカ国内にいて学校を変わる場合は、たしかにこの期間が5ヶ月以内であること、という規定があるようですが、このトランスファー期間に一時帰国した人(質問者さんのようなケース)の場合は、どの時点での5ヶ月なのかがわからないのです。

卒業した場合は60日間のグレイス・ピリオドがありますから、I-20の期日をかなり過ぎてから帰国する場合もありますし、30日前入国の制度がありますから、次の学校のI-20開始日よりかなり前から入国できます。
グレイス・ピリオドと30日前入国規定を使用して、なおかつ日本(アメリカ国外)に5ヶ月丸々滞在した場合は、「アメリカを出国したした期間」は5ヶ月以内でも「2つのI-20のブランク期間」は最長で8ヶ月になる可能性もあります。この場合でも、ビザは関係なく継続OKなのか?がわからないのです。大使館サイトにも、そこまで詳しい事例は載っていませんので。

かえって混乱するようなことを書いてしまいましたが、おそらく質問者さんのケースでは、ビザの更新は必要ないのでしょうね(SEVIS feeは支払いますが)。
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#1です。


前の回答のリンクの中の
「Under immigration law, a student is no longer in student status if classes are not resumed within five months of the date of transferring out of the previous school or within five months of the date of program completion, whichever is applicable, although no formal finding of loss of status has been made. 」に引っかかっていたのですが、これはアメリカにいながらトランスファーする場合のようですので、帰国に関しては学校のアドバイザーが言うとおり「アメリカを離れて(出入国日の間が)5ヶ月以内」なら新しいビザを取り直す必要がないのかもしれませんね。

どうしてもご心配なら、アメリカ大使館に有料ですがメールや電話で問い合わせることができますよ。もし再取得の必要がないなら、ついでに日にちのこと(かっきり5ヶ月後の出国でも大丈夫か?)を聞いてみてはいかがでしょうか?安心して入国したいですものね。

この回答への補足

大使館には一昨日5ヶ月間についてのみ聞きました。アドバイザーからの回答ですと、SEVISはI-20に払われるものでI-20が変わったら必ず再度払わないといけないようです。SEVISが変わったからといってトランスファーまでの期間が5ヶ月以内であればビザを再度取得する必要は無いとアドバイザーは言ってます。SEVISがかわったらビザを取り直さなければいけないというのはどこからの情報ですか?

補足日時:2006/12/15 07:24
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5ヶ月のインターバルについては、いまいちわかりにくい点が多いので自信はないですが、参考意見として聞いてください。



「アメリカを離れた期間が5ヶ月以内ならビザが有効」というのは、同じ学校に行っている場合(I-20が継続中で現在のSEVISがactivateされている間)の休暇期間(一時帰国)のことではないでしょうか?

トランスファーおよび進学(違う学校に行く)の場合は、「前の学校をtransfer outした日(卒業した日)から、次の学校へのtransfer inする日(I-20の開始日)まで」が5ヶ月以内である場合はビザの再申請が必要ない、ということだと思います。この場合は、グレイスピリオドなどを使って帰国すると、アメリカに再入国する日まで(アメリカを離れていた期間)が5ヶ月以上になる場合もありますよね?

したがって、質問者さんのカレッジのI-20の期限から、次の学校からのI-20の開始日までが5ヶ月以内の場合のみビザの再申請は必要ないということになります。それ以上であれば、新たなビザの申請が必要なのでは?

新しい学校からのI-20にはなんと書いてあるのでしょう?
もし、前の学校を卒業する前(アメリカ滞在中)に、次の進学先が決まっていて、DSOにSEVISのtransfer outを依頼してあったのであれば、新しい学校からのI-20にはcontinuing student用と記されていて、SEVIS番号が同じはずです。(この場合は、同じSEVISが学校間でtransferされていますから、SEVIS費を支払う必要がありません)しかし、もしinitial entry student用と書かれた場合は、SEVIS番号も以前と変わっているはずです。この場合は新しいビザを取り直し、SEVIS費も支払う必要があります。

アメリカに滞在したまま学校をtransferしたり進学したりして学校を変わる場合でも、このSEVIS transferをしますが、次の学校には5ヶ月以内に入学してSEVISをactivateしなければならないという規則があります。つまり、実際は「米国を離れる期間」ではなくて「SEVIS transferの許容期間=5ヶ月」を超えなければ、ビザの再取得は必要ない・・・というのが本当ではないかと思います。

もっとも、あまり自信がないので、やはり大使館に事前に問い合わせたほうがいいと思いますが。
参考として以下のサイトをご覧ください。
http://www.travel.state.gov/visa/temp/types/type …

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございました。今新しい学校のアドバイザーに問い合わせてみたのですが、私のステイタスはInitialになっているようですので、またSEVISを払わなくてはいけないようなのですが、アドバイザーいわくアメリカを離れて5ヶ月以上たっていない場合は、新たにビザ取得の必要は無いとの回答でした。本当に大丈夫なのか不安です。

補足日時:2006/12/14 14:13
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