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先日大使館でJ-1Visaを取得しました。

Q-1) 例えばトレーニング開始が11月1日からの場合、アメリカへの入国はこの前後30日以内にしなくてはいけないのでしょうか。

Q-2)入国予定が1ヶ月を大幅に過ぎる場合は、DS-2019書類を変更したほうがいいでしょうか。

Q-3)トレーニング開始日・終了日がDS-2019に記載されています。12ヶ月間のトレーニングの予定ですが、実際にはアメリカに入国した日から12ヶ月間滞在可能なのでしょうか。(もしくは書類に記載されている終了日までしか滞在許可はおりないのでしょうか)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

大使館のHPに入国および滞在期間について書かれています。


http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-j.h …

DS-2019に記載されたプログラム開始日の30日前から入国できるので、例えば11月1日がプログラム開始日であれば、11月1日から数えて30日前から入国できる、ということです。終了後は30日間、帰国準備期間として滞在できます。
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