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2つの点を教えて頂ければと思います。
お金を払い、AとBという商品を購入する予定でした。ところが、実際にはAしか手に入らず、Bはもうないとのことでした。仕方ないのでBのお金を返却して欲しいと何度も催促しましたが、未だ返金はありません(そろそろ一年が経過します)。先方からは契約書を交わしていないので契約不履行にはならないと言われましたが、口約束でも立派な契約とみなすことはできると思います。いかがでしょうか?もうひとつは、簡易裁判を起こす場合の訴訟価額は140万円以下とありました(ウィキペディア)が、この度の金額は200万円を超えています。簡易裁判所では扱ってもらえないでしょうか?地方裁判所になるのでしょうか? 金策に困っていますので、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

口約束でも契約は成立します。



そして、140万円を超える事件は地方裁判所で取り扱われます。
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この回答へのお礼

明快で簡潔な回答ありがとうございます。心より感謝いたします!

お礼日時:2006/12/14 10:59

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