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Aさんが目的の電車が目の前まで来たときに、あろう事か待合室のイスにリュックの紐が絡まって解けませんでした、右の紐をはずすと左の紐が引っかかり、ようやく外したものの、怒りが収まりきらず蹴りを一発いれました、ベキ!!と言う音と共にイスが壊れました。

この場合、壊す意思が無かったので器物破損には問われない。
また、損害賠償を言われても原価償却の残存価値分(皆無)を払えばいいのでしょうか、そもそも払う必要が無いのでしょうか

Aさんとしてはイライラの損害賠償がほしいそうです。

A 回答 (4件)

椅子に対して損害賠償を請求すべきです!!が、椅子を蹴り殺してしまったんですよね???あーもったいない。

残存価値分が皆無って事は遺産もゼロでしょうし、一銭も貰えなくなってしまいましたね。
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100%Aさんの過失です。



リュックのひもが引っかかったのは、
Aさんの不注意以外の何者でもない。
Aさんが一方的に悪いとしか思えません。
自業自得です。

自分の過失で乗れなかったのに、イライラして、
蹴りを入れて器物破損しておきながら
損害賠償が欲しいという神経を疑う。

こういう人間には全額新品価格を
器物破損で訴えるべきですね。

あまりにも自己中で非常識。
クレーマーですか?
最悪なやつ。
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状況により千差万別なので、一般論しかいえませんが。



刑法には、過失による器物損壊等を処罰する規定はありませんので、
壊すつもりでなかったのなら罪には問われません(刑法38条)。
ただ、「壊れるかもしれない」とか、
「壊れても構わない」などと考えていた(と認められる)場合は、
「未必の故意」とされる恐れもあります。

民事では、文面のみで判断する限り、
壊れたことに関してAさんがかなりの部分の責任を負うと考えられますので、
最悪の場合は交換にかかる費用をも負担することになる恐れもあります。
ただ、イスの老朽化の程度や、その他の状況などにより相当変動するはずですので、これについては何も言えません。
例えば、いつ壊れてもおかしくないような状態だったなら、責任はまったくないとも考えられます。

イライラの損害賠償は……、請求するだけならもちろん可能ですが、
たとい裁判をしたとしても認められることはまずないでしょう。
もしそれがOKなら、私も某路線が毎朝遅れることについて賠償請求したいところです。
もっとも、そのイスがかなり特殊な形状で「よほどの注意をしなければ紐が絡まるのは当然」というのでしたら話は別ですが。
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>壊す意思がなかった



構成要件としては、他人の所有物を壊すことなので、意思の有無は関係ないとおもいます。
また、意思が必要としても、蹴るという自発的行為を行うときに、蹴ったら壊れるかもしれないということは十分予見できますから、未必の故意を認定できるかと。

損害賠償を要求された場合は自分にはわかりませんが、
交換する費用(撤去、施設)などの付随する費用も請求されるでしょうね。
どこまで実際に支払うかは裁判で争うとしても、請求されるのは、撤去・廃棄費用、新しいイスの費用と設置費用の総額でしょう。

リュックのひもが引っかかったのは、Aさんの不注意以外の何者でもないので、Aさんが一方的に悪いことになるでしょう
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