法定調書合計書を記載するにあたってお尋ねいたします。
今年2月より給料にて産業医(個人、サラリーマンDr.)の報酬をお支払したということで税務上処理していましたが、10月に労働局に指摘を受けて「報酬で処理してください」とのご指摘どおり処理しております。支払調書合計表に書く際、
・税理士の先生がおっしゃる「説明書」とおり、源泉の納付書に書いたとおりに記載する(法定調書は給与と報酬の2枚になる
・納付書の金額等は間違いだったので、正しく書き直すし(11ヶ月分は報酬と言うことにする。ただし決算前のものは総勘定元帳の修正はできないので、その分は調査の時に説明する)賞金等の報酬の支払調書のみを作成する。
・労働局の指摘は税法上間違っているので、報酬分も給料扱いとする(源泉徴収票のみを作成する)
多分3通りの方法があるとは思いますが、本当に良い方法はどれなのでしょうか。宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
sattumaです。
<労災の対象にならない給与>
1 家族労働者=事業者の指揮監督が及ばない家族労働者。
所得税では、事業専従者給与として例外的に給与扱い
(給与と擬制)されますが、実態は、配偶者控除や扶養
控除等、所得控除の中の人的控除として扱われます。
つまり、年間10万円の事業専従者給与しか支給されな
かったとしても、扶養控除の対象からはずされます。
当然、労災の対象外とされます。
2 役員給与=役員は、使用者ですから使用者からの指揮監
督は及ぶべくもありません。労災の対象外です。
<さて…>
3 産業医=使用者からの指揮監督下で働く労働者でしょう
か?労働局の判断は違うのではありませんか?
4 たとえば、実態は雇用なのに、社会保険料を逃れるため
に外注として働いている(働かされている)大工、左官
等についての所得税に関する沢山の通達に目を通してみ
て下さい。そこには、判断を仰いだ団体の名前が出てき
ます。
5 名前は出てこなくても、判断を仰ぐ人たちが存在したで
あろうことが想像される事案は存在しませんでしょうか。
6 これまでの回答を振り返ってみて下さい。給与と扱うこ
とはとても安易で楽なことですが、だからといって、そ
れが本質的に給与なのかそうでないのかの判断は峻烈に
なされるべきと思います。
7 税務署と労働局の判断が分かれたことで、『報酬』又は『
給与』とすることにどのような意味があるのか、colin_may
様はそのどちらを選択されるのか、ご自身の聡明な判断が
試されている時と思います。
8 しかしながら、判断された結果、どちらを選択あされても
『実務』の上ではさしたる問題ではない…、これが私たち
のかかわっている日常の世界だと思っています。
9 三っつの中から一つをを選択して前の踏み出す…、結果と
してはそれで何も問題はないと思いますが…。
いつも御丁寧な回答をありがとうございます。
そもそも地方労働局の方が総勘定元帳を見て税務について口出しをすることがおかしいのではないかと言うのが私の元々の答えです。
産業医、サラリーマンドクターではありますが、キチンとした顧問契約を交わしており、必要な時に指導、助言をする立場なのですから毎日出勤するのではないため雇用とは違います。労働局へ提出する書類などを作成してもらったり、健康に関するアドバイスなどが主な仕事です。
我々も間違いをしていると思います。本来であればお勤めの病院へ掛け合って病院へお支払をして病院が派遣した産業医へ報酬を給与としてお支払してもらうのが筋だったのではないかということです。
会計事務所も話を我々から聞いた時に税務上の処理についてキチンと説明するべきでした。
それぞれの立場で勝手なことをしてしまっていることにそもそも原因がありますよね。
会計事務所と提出する前にもう一度相談してから提出するようにします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>・労働局の指摘は税法上間違っているので、報酬分も給料扱いとする
>労働局の指摘は 間違っているので
colin_may さんは
なぜ労働局の指摘が間違っていると判断されたのでしょうか?
労災の対象としたい根拠は何でしょうか?
視点を変えて労働局にお問い合わせになってみて下さい。
雇用と外注の違いを、先ず労働法規から抑えられることをお勧めします。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れまして申し訳ございません。
私が報酬ではなく給料ではないかと判断したのは、以前紹介していただいた下記のHPを見た時からです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
同じ給料であっても労災にならない給料だって経理処理上あると思います。いかがでしょうか。
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