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脳性まひによる上下肢の障害で、20前傷病の障害基礎年金1級を受給しています。会社員として就職し、厚生年金に加入しています。その後、事故で受けた怪我の後遺症から、3級程度の障害が残ると医者に言われ、傷害厚生年金の申請を勧められました。
質問1.基礎年金を1級で受給しているので、新たな障害が3級程度でも、併せて障害厚生年金も1級で受給できるものでしょうか?それとも、基礎年金と3級の厚生年金の選択でしょうか?
質問2.怪我をしたのが、麻痺した側の足でした。基礎年金受給の際には、手と併せて1級と診断されてると思うのですが、足の障害が3級程度と診断されると、回復とみなされて、基礎年金の等級を下げられる恐れはありませんか?
特に2の点を考えると、申請を躊躇してしまうのですが…
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、



>足の障害が3級程度と診断されると、回復とみなされて、基礎年金の等級を下げられる恐れはありませんか?
という心配はありませんが、質問1に関しては、少々ややこしくこの場で断言できません。

原則を言うと、障害基礎年金は従来どおり、障害厚生年金は3級という形になりますが、併合認定、併合改定等というものがあるため、もしかすると障害厚生年金も3級ではなくもっと上の等級でもらえる可能性もあります。
(ただご質問では既存の障害と同一部位とのことなので、併合の対象にはならないかもしれませんが)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
お返事が遅くなって、申し訳ございません。

基礎年金の等級を下げられる心配は、ないんですね。
ホッとしました。
ダメもとでも申請はしてみた方が良さそうですね。

>原則を言うと、障害基礎年金は従来どおり、障害厚生年金は3級という形になりますが、

従来どおり障害基礎年金をもらい続けて、同時に厚生年金の3級が受けられる、ということでしょうか?今は基礎年金と厚生年金は二階建ての関係だから、等級が違うものを別々には受けられない、と聞いたことがあるような気がするのですが。
どちらにしても、同一部位で併合の対象とならない、ということであれば、厚生年金の1級を受けることはなさそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/19 15:45
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この回答へのお礼

再び回答を頂き、誠にありがとうございます。
しかし、私の質問の仕方が悪かったのか、前回に引き続き、ご紹介いただいたページには、参考になる情報はありませんでした。意図の伝わりにくい質問をいたしまして、申し訳ございません。並びに両度に渡ってご回答頂きましたこと、深く感謝いたします。

お礼日時:2006/12/26 12:48
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
しかし、大変申し訳ないのですが、ご紹介いただいたサイトで、
私の質問の答えとして参考に出来る部分というのが、
見当たりませんでした…
お手数ですが、解説いただけませんでしょうか?

お礼日時:2006/12/22 09:28

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