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子供が1人いる主婦ですが、来年から週3日程でパートを始める予定です。
空いた時間で別のお仕事(週2日)をしようかと考え中です。
月収8万円と10万円になりますが、税金や年金はどのようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

単純に考えて、


(8+10)×12 = 216万円
ですね。
この二つとも税法上の「給与収入」であるとして、

(1) 年間の給与収入が 103万円を超えれば
1-1) あなた自身に所得税 (国税) を納める義務が発生する。
1-2) ご主人が「配偶者控除」をもらえなくなり、その分、所得税が高くなる。
1-3) 連動して、ご主人の市県民税も高くなる。
1-4) ご主人の会社における給与のうち、「家族手当」のようなものが支給されるなら、カットされる可能性がある。

(2) 年間の給与収入が 98万円を超えれば、あなた自身に市県民税 (住民税) を納める義務が発生する。

(3) 今後 1年間の収入見込みが 130万円を超えれば、ご主人の社会保険における扶養家族から外され、あなた自身でパート先の社会保険にはいるか、国民年金および国民健康保険を自分で納めるか、どちらかの選択になります。

なお、1-4) および (3)についての細かいことは、それぞれの会社・健保組合によって違います。
正確なことはご主人にお聞きください。

そのほか税金について詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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