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コロナ給付金について質問させて頂きます。

私は主人の扶養に入っており、年間130万未満のパート収入を得ています。

今回、コロナにより1人あたり10万の給付金が出されることになりましたが、この給付金はパート収入に加算しないといけないものでしょうか?

もし加算することになると今の出勤のペースでいくと、年末までの収入が130万を超えてしまう事になります。

無知で申し訳ありませんが、もしお分かりの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

こんにちは。



>私は主人の扶養に入っており、年間130万未満のパート収入を得ています。
今回、コロナにより1人あたり10万の給付金が出されることになりましたが、この給付金はパート収入に加算しないといけないものでしょうか?

 政府からまだ詳細が発表されていませんので、予想の部分もありますが…

 まず、給付金は非課税所得になると思われます。
 また、今回のご質問の趣旨である、社会保険(健康保険)の被扶養者の判定の際の収入(質問者さんの場合、年130万円以内)にはならないと思われます。被扶養者の判定は、加入されている社会保険によってまちまちですが、今回の給付金のような一時所得は収入と見なさないところが多いからです。
 とりあえずは、ご主人の加入されている社会保険の規約などで、一時所得が収入となるかどうか確認されれば安心ではあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/19 10:24

給付金にで一般的なのは保険の入院給付や特定疾病給付、死亡保険金、解約返戻金、満期などですが、個別に課税は対象と非対象があり条件によって異なります。


今回の質問では10万円の給付金が課税対象か非課税かですが、収入別に変っています。
例えば、「住まいの復興給付金」に関する取り決めでは、これを受け取った場合には、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
※ 一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。 
と国税庁が法令化しています。
多くの人が給付金は課税対象外と思われていますが、対象となる人,非対象となる人は申告状況により異なります。
収入状況をすべて見なくては評価できない部分もありますので、所管の税務署に相談してみてはいかがでしょうか・・親切丁寧に教えてくれます。
ホームページからの相談を受けていることもありますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/04/19 10:24

給付金は収入じゃない。


課税されません。
全く関係ありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/04/19 09:04

詳細は未定ですが、一時的な給付金であることから健康保険の扶養の条件である、


年収130万円には含まれないと思います。

税金についても今のところ含まれないようですが、
高所得者への対応として、含まれる可能性は否定できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/04/19 09:05

遺族年金とか雇用保険と同じですよ。

課税対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/04/19 09:05

詳細は今後ですが


三十万の給付金の時点では無税という事だったので
その辺の方針は変わらないでしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/04/19 09:04

今回の1人あたり10万の給付金は課税対象外です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/04/19 09:05

いいえ

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