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抵当不動産に譲渡担保権を設定した譲渡担保権者は抵当権消滅請求できるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

抵当権消滅請求への法改正前のテキジョに関して


「譲渡担保権を実行して確定的に目的不動産の所有権を取得しない限りテキジョ権を有しない」という判例(最判平7.11.10)があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2007/01/22 23:29

譲渡担保権者は、譲渡担保権を実行し、抵当不動産の所有権を取得した上で、抵当権者に抵当地の評価額を提供し、その承諾を得た金額を払い渡しまたは供託したら、消滅させることができます(民法379条、386条)。

ですから、譲渡担保権者が抵当不動産の所有権を取得していない状態など、左記のことをしない場合は、消滅請求できません。もし、できてしまうと抵当権者の地位が著しく不安定になってしまうからです。

と、思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/01/22 23:31

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