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賃貸住宅の法律的なことなのですが、Aさんが大家さんに口頭で息子を入居させたいので半年後に退去してくれといわれました。
Aさん側には家賃滞納など問題点はなく、ただ次の引越し先に入居するための費用が工面できません。大家さんは退去に関する費用は一切負担しないとの事。
けれど、大家さんは出て行かないのなら息子が入る予定であったのにAさんが退去しないため息子が別に家を借りなければならないので、そのための敷金・礼金・引越し費用・損害賠償を請求できると法律で認められていると言い張り、最終的には強制執行をかけると言っています。
Aさんは費用さえあれば、出て行きたいのです。
そんな大家さんの言い分は法律では認められていることなのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

こういうバカ大家が多いから、世の中良くなんないんだよね。



まあ、契約内容にもよると思いますが、契約期間満了時の更新拒絶の場合と解約申し入れの場合によって状況は違います。
通常なら借地借家法28条の正当事由に該当すれば、退去しなきゃなんないだろうね。ただ、私の経験則上、よほどのことが無い限り正当事由に認められることは少ないです。ここら辺は契約書や実際の状況を判断して総合的に考慮されるので、一概には言えません。

そんなことより、大家に対して、「大家さんは出て行かないのなら息子が入る予定であったのにAさんが退去しないため息子が別に家を借りなければならないので、そのための敷金・礼金・引越し費用・損害賠償を請求できると法律で認められていると言い張り、最終的には強制執行をかけると言っています。」
っていう根拠(法律、条文)を示してもらったら?
Aさんだって、普通の人なんだろうから法律等で決まっていれば、従うしかないしさ。
ただね、多分私の推測からすると、「脅し」だよね。
まともに家賃も払ってる賃借人を追い出すの、よほどのことが無い限り普通は出来ないから。

私だったら、「出て行けという法的根拠を示してください、強制執行かけられるならどうぞ。首洗って待ってます」って言いますけどね。
少し強気に出たほうがいいのかも知れません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0% …
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これは、Aさんが、自己が賃借している建物に「自己の息子を半年間だけ入居させてくれ」と云ったのですか?


それで、半年後、その息子だけを強制執行すると云うのですか?
それならば「できない」です。
息子だけではなく「Aさん一家出て行け」だとしても、その契約解除の理由が「私の息子を住まわせるため」では無理だと思います。
まして、大家さんが、自分の息子を住まわせるために必要な費用をAさんに請求することはできません。
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契約書の内容によります。


契約書の全文を見ないと大家さんの主張が妥当かどうか判断できません。
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認められないと思います。


大家がAさんに退去してほしいというのは、Aさんには何ら関係のない大家の勝手な事情に過ぎないからです。

あと契約期間も問題になってきますね。
仮にその半年後というのが契約期間満了だとしたら話は別ですが、もし契約期間内にそのような申し出が合った場合には、Aさんは大家に対し、損害賠償請求できます。
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