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 知り合いの家賃の保証人になり、6ヶ月間もの家賃滞納の連絡が不動産屋からあり、家賃契約の保証人を即解約したいのですが、ちなみに契約は1年半ほど残っています。

A 回答 (3件)

保証人の解約は基本的に出来ませんが、一定の要件があれば、解約できます。

これは、法律ではなく古い判例で決まってるんですけどね。
要件とは・・・

(1)保証期間の定めがないこと、
(2)保証契約締結後相当の期間を経過したこと
(3)賃借人がしばしば賃料の支払いを怠り将来も誠実にその債務を履行する見込みがないか、あるいは、保証後賃借人の資産状態が著しく悪化し、それ以上保証を継続するとその後の分に対し将来求償権の実現がおぼつかなくなるおそれがあるか、もしくは、賃借人が継続して債務の履行を怠っているのに賃貸人が保証人にその事実を告知せず、また、遅滞の生ずるごとに保証債務の履行を求めず突如として一時に多額の延滞賃料の支払いを求め保証人を予期せぬ困惑に陥らしめる等の事態が生じたこと、
(4)それにも関わらず賃貸人が賃貸借の解除、明渡請求等の処置を取ることなく依然として賃借人に使用収益をさせていること

ですから、今後も続くようなら、弁護士、司法書士などの専門家や国民生活センターに相談しててください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。検討して専門家に相談してみたいと思います。

お礼日時:2007/08/12 19:13

ただの保証人ですか?


連帯保証人ですか?

たぶん、連帯保証だと思いますが、大家は家賃滞納の場合を考えて保証人を付けるわけであって、滞納があってから保証人を辞める事が出来るなら保証人の意味をなさないのではありませんか?
それに、半年も払ってないとなれば、今から家賃を払っても部屋を明け渡ししなければならないでしょう。
場合によっては、家賃以上の請求が来ますよ。

連帯保証人であるなら、請求があれば必ず支払わなければなりません。
支払いを拒めば、あなたが訴えられる事になりますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。滞納の家賃は即支払う事として、どうやら本人に部屋から出て行ってもらうしかないようですね。

お礼日時:2007/08/12 12:10

大家してます、残念ですが解約などできません。



契約は1年半でなく、知り合いがその住居に住み続ける限り続きます。
連帯保証ですから、家賃滞納分、部屋の原状回復、強制退去ならその費用(引越し代、強制執行などの費用すべて)は保証人にも請求されます

連帯保証とはそういうものです。
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この回答へのお礼

お早目の回答を有り難うございます。認識の甘さを痛感いたしました。

お礼日時:2007/08/12 12:14

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