以前の得意先の担当からお金を貸してほしいと電話がありました。11月に3万円振込ましたが、その後12月にもあと3万円貸してほしい、12月のボーナスで全額支払うとのことで、私の方もすでに直接取引きはありませんでしたが良くしていただいた方だったので再度3万円振込みました。がなんと本人は会社を退職しておりました。携帯は料金を払っておらず、不通状態です。
なんとか連絡先を付き止め返済を迫りたいのですが、金額が6万円ということもあり探偵・興信所に依頼してははるかに手数料が掛かってしまいます。
何かいい方法はないかと思案中です。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
お困りなようなので少しお話しさせて下さい。
被害額が、30万円以下では訴訟を提起するメリットが少なすぎます。
先ず、裁判所に被害の認定をして貰うための証拠がないので、訴訟を提起しても、公判の維持に知識が必要です。
つまり専門家の知恵が必要なんですが、これが高くつきます。
ちなみに専門家は、それが商売ですから本来高いわけではないが、6万円さえ返してくれればと言う貴方には高く感じるだけです。
全ては、債権回収の手段を怠った貴方の落ち度です。
きついようですが、貴方は一度騙された経験をもとに、他人との金銭関係を見直すべきです。
今回のケースでは、貴方が6万円を回収できる見込みは1パーセント未満です。
日本の民法では、契約は口頭でも足りると定めています。
しかし、住基法の12条と住民票省令では第三者が住民票の写しを請求する場合は請求事由の確認が役所に義務づけられており、貴方の立場では住民票の写しの請求できません。
つまり、合法的にできることは、貴方には見当たりません。
厳しい回答ですが、申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
金融機関に勤務している者です。
金融機関が行なう「融資」とは話が違いますが、法務的にはほぼ同じことが言えますのでご参考までに(一部「消滅時効」などが違う程度です)。
その資金貸借はあくまでもご質問者さまと「以前の得意先の担当(仮に「A」とします)」個人間のものですよね?
Aが「会社が大変なので、少しでもいいから会社に対してお金を貸してほしい。」と言ったので、自分としては「会社」にお金を貸したつもりでいた…ということではありませんよね?
ならば、いくらAが「以前の得意先の担当」であったからといっても、その資金貸借はその会社には関係のないことです。
例え知り合ったきっかけが仕事上の取り引きであったとしても関係ありません。
会社に何らの責任を追求することはできませんし、「お宅の社員だから信用して貸したのに…。」も通用しません。
あくまでも、個人と個人の問題にしかなりえません。
以前の勤務先に対してアプローチするにしても、会社の「善意」や「好意」による協力に期待するしかない程度です。
ただし、既回答者さまもおっしゃっているように、現在では「個人情報保護法」が何かと『邪魔』をします。
「個人情報」についての問題ですが、雇用に関しては個人情報保護法とは別に、厚生労働省から「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」が示されています。
その中で「雇用管理に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。」とされていますので、一般的には雇い主側である以前の勤務先が従業員であった者の個人情報を、第三者に提供することはできません。
ただし、個人情報保護法上に例外規定が存在します。
第16条3項4号に「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」は、利用目的による制限が適用されず、本人の同意を得ずに第三者に提供しても構わないとされています。
即ち、警察の任意の要請に応じて個人情報を提供する場合などが該当します。
ご質問者さま個人に対して、Aの以前の勤務先が、保有しているAの個人情報を提供することは、個人情報保護法におよびそれに関連する諸規則等に触れますが、Aがしたことが「犯罪」であれば、その捜査上であればAの以前の勤務先が、保有しているAの個人情報を提供を受けることは、個人情報保護法におよびそれに関連する諸規則等に触れない-ということになります。
(第16条3項2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」の適用は微妙なところではないかと思います。)
状況から判断しますに、おそらく、Aは、借りられるところから借りられるだけ借りて行方をくらましている…というのが現実だと思います。
もっと近い人には既に借金の依頼をしまくり、もうこれ以上は無理な状態だったので、たかが「以前取引があった」という程度のツテを頼りにご質問者さまへ借金の依頼をしたのだと思います。
そして、運良くご質問者さまが応じてくれた…と(失礼を承知で書かせていただけば「騙されてくれた」です)。
計画的「犯行」の可能性は高いと思います。
貸借契約書を交わしていないことは、致命的なことではありませんが、電話依頼があったので現金を手渡しした…では厳しいところでした。
振り込みの記録は残してありますよね?
ただ、債権者の債権額としては少ないものという可能性もありますので、将来的に裁判等を経た結果、Aの可処分財産を処分して弁済に当てる-ということになった場合には、100%戻る可能性は皆無に等しいと思っていらっしゃった方がいいです。
よほど個人的な付き合いがある人でなければ、その会社を辞めた後の次の勤め先は知らないと思いますけれど…。
住所等も住民票はそのままで転居している可能性もありますし、それどころか行方不明の状態になっている可能性もありますね。
ただ、Aが以前の職場の人たちからもお金を借りまくっていて、そのうえで「ドロン」していれば、Aの以前の職場の人も行方を追っている可能性はあるのではないでしょうか。
既回答者さまのおっしゃるとおり、「ダメもと」「今回のことは高い授業料」と認識したうえで、Aの以前の職場の人に事情を話し、同じような立場の人はいないか尋ねられてはいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
もうレスが付いていますが、そのままアップします。
借用書は取り交わしましたか?
たとえ親しい間柄でも借用書は取り交わすようにしましょう。
それとなく、取引先の現在の担当者にいまどこに勤めているのか
聞き出す、という手もありますが、個人情報保護などのことで
知っていても教えてはくれないでしょうね。
今回は「勉強」、になりそうです。
No.2
- 回答日時:
取引先の会社で自宅住所や連絡先(自宅TEL)を聞いたらどうですか?
その際個人情報など言われるかもしれませんが 公にしてもいいならお金を貸したことを言ったらどうですか?
取引先の人だから貸したんですよね? 個人的な付き合いがあったわけではないですよね?
ダメもとで聞いてみるしかわかりません。
そういう人なら他にも借りて逃げ回ってるとか借金の電話が来てるとか
あるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
以前の勤めていた会社を頼って、解決してもらったらどうでしょう。
あなたと関係があるのは、取引のうえです。自宅の住所や電話番号など、会社が押さえていますよね。事情を話して、何とか連絡を取ったらどうでしょうか。
それから、振込みの記録は押さえて置きましょう。銀行カードで振り込んだなら、口座記録に残ると思います。
現金で振り込んだなら、銀行に何とか相談しましょう。年内に、何とか手を打つことです。
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