4年前に南面と東面が2項道路に面した建売住宅を購入しました。
私道の持ち主は昔からの地主3人の共有名義で、地主は離れたところに住んでいます。
重要事項説明書には、仲介業者が作成した以前の住宅の土地所有者と、地主との覚書が添付されており
「私道の無償通行(車含む)・無償使用の承諾」「ガス・上下水道の工事の承諾」「これを今後第三者に譲渡する場合も継承する」
の旨が記載されており、今後通行料等がかからないことを売主・仲介業者に確認して住宅を購入しました。
その私道は砂利道だったのですが、今年の春にアスファルトの舗装工事をしました。
その際に地主から「舗装するので舗装料を負担してもらうことになるが、市からの補助が9割でるし、実際に利用している住民で分担してもらうので、1件数万円程度の負担になると思う」
との説明を受け、その件については了承しました。
ところが先日地主の代理人という人物が現れ、「今結んでいる覚書は地主の名前が1人しか記載されていないから、全くの無効だ。
新たに地主3人が記名捺印した契約書を結んでもらい、今後の通行・メンテナンス・舗装料等の事由で50万円払ってもらう」
と一方的に言ってきました。
確かに以前結んだ覚書は、本文には地主3人の名前が書いてあるのですが、記名押印は代表者1名のものでした。
売主・仲介業者に確認すると記名押印が1人でも覚書は有効だから問題ないと言われました。
舗装料に関しては実際かかった費用を教えてくださいと代理人に言ったのですが、それはできるかどうかわからないと言われました。
明細もないような舗装料を、地主の言い分で50万円も払わなければいけないのでしょうか?
また契約時には通行料等の金銭は今後かからないという説明を受けて購入したのに、新たに承諾書を結ばされるようなことになったら、
売主・仲介業者に責任を求めることはできるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そもそもその人が本当に正式に代理権を付与された代理人なのかすら疑わしいと思いますが・・・。
本当に代理権が与えられているなら費用を説明できるはずですよね?地主の中の一人の親戚か何かが勝手にお金目当てでいちゃもんつけてきてる可能性もありますが。なお、通行に関しては特に払うという契約が無い限り確かに費用はかからないし、地主(承役地の所有者)の工作物設置義務も民法286条及び287条からみて、特に契約を結ばない限り義務を負担した以上は本質的に無償なのではないかと考えられ(問題になった判例が見つからなかったので確信できないのですが)、「承諾書に判を押さないし、承諾書を承諾しない!」とがんばっていれば地主側は法的に舗装料を請求する根拠に乏しいのではないかと思います。
なので、承諾書に判を押せというのを知らんぷりするのがよいかと思います。そもそも請求できるかどうか疑わしいので。
また、承諾書に判を押せば承諾したことになるので新たに契約を結んだことになり、それはあなたの責任になってしまうので売主・仲介業者に責任を求めることはできなくなると思います。
ご回答ありがとうございます。
確かに代理人という人物も古くからの知人というだけで、
よくわからない人でした。
新しい承諾書は結ばないようにがんばります。
ありがとうございました。
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