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  今年、住んでいる地区で自治会長をしていました。公営住宅なので
住宅管理人も市から嘱託されました。
 報償費と言うことで合わせて30万近く、振り込みを受けました。源泉徴収もされています。
 この場合は確定申告が必要なのでしょうか?必要経費もあるのですが
それはどのように申告すれば良いのでしょうか?
 

A 回答 (7件)

必要経費とは、収入を得るために費やした支出です。



なんらかの負担行為があったかと思われますが
それは自治会の運営費から支弁されるべき、
あるいは公営住宅の役所に請求するべき性質の
金銭でないか検討ください。
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#1です。



2カ所以上から給与を受けていることになりますので確定申告なさってください。
報償支給額の割りには源泉税額が大きいはずです。

会社(本職)からの源泉徴収票と一緒に、
他に所得があればそれもあわせて
確定申告書(BまたはA)で、2月半ばからの受け付けです。

給与として支給されたのに必要経費があったということですが
それについてはどういう性質のものか判断しかねますが、
通常、給与所得者控除がすでにあって、それを超えた特定の支出(自腹通勤や転任による転居)
がないと認められないと思います。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …

参考URLは平成18年申告の手引きです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …
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#1です。


もう一度おたずねします。
 「   」の源泉徴収票でしょうか?
   ↑
年度はわかりました。この部分です。

この回答への補足

平成18年 給与の源泉徴収票となっています。

補足日時:2006/12/29 16:59
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>平成18年分になっています。

種別は報償になっています。

還付になるなら申告しましょう。
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>報償費と言うことで合わせて30万近く、振り込みを受けました。

源泉徴収もされています。

報酬で源泉徴収票をもらってます。
源泉徴収されているなら源泉徴収票はあるはずです。
多分年明けにくれるんじゃない。
あなた本職がサラリーマンで年末調整してあれば、収入30万では申告義務はありません。
が、所得税を計算すると、多分還付になると思われます。
一度計算して、還付になるようなら申告しましょう。
また、役所は、年明け4日から開庁してますので源泉徴収票の件は聞きましょう。
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それは、源泉徴収されていても給与ではありませんから、源泉徴収票は出ません。


代わりに『支払調書』が発行されますが、これは義務ではありませんから、黙っていたら何も送ってきません。
確定申告のため必要と言って、支払者に請求してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
その上で、必要経費を差し引いて「所得」を計算し、給与所得と合わせて申告してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
なお、支払われて金額が 30万とのことですが、源泉前の金額「収入」から経費を引いた「所得」が 20万円以下なら、黙ってポケットに入れておいてもかまいません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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>源泉徴収もされています。



ということは源泉徴収票もらってますね。
・一番上、平成○年分 「   」の源泉徴収票でしょうか?
・左上(住所の下)に種別の欄がありますがなんと書いてますでしょう。

この回答への補足

平成18年分になっています。種別は報償になっています。
 

補足日時:2006/12/29 09:29
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