この年末にアルバイトさんを日額6,000円で一週間ほど雇いました。
(引き続き働いてもらう予定も、来年いつか頼むとかそういう予定もありません)
支払いは、他の通常雇用の従業員と同じく、月末にしめて来年の1月10日にする予定です。
末〆の翌10日払いだから、源泉徴収票は通常雇用の従業員と同じに来年の収入扱いになって来年渡せばいいんだ(日額乙欄適用だから~)と思っていたのですが、考えれば考えるほどこんがらかってきました。
”平成18年版源泉徴収のしかた”の14ページの上、注書きには
”丙欄適用の日雇賃金とは、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与をいう。ただし、一の支払者から継続して2ヶ月を超えて給与が支払われた場合には、その2ヶ月を超えて支払われるものはここでいう日雇賃金には含まれません。”
とあります。日払いではないから、乙欄と思っていた次第なのですが、ネット検索していてたどり着いた
http://nakagawakaikei.com/zeimu/151216heiran.htm
には、丙欄適用だとあります。税理士さんの記載のようです。
しかし、おととい、所轄の税務署に電話で尋ねたら、日額表乙欄といわれました。
それ以降もいろいろ調べ今日に至るのですが、解決しません。
以前に、税務署の人でも間違うことはあるといわれたので、本当はどうなのか。。。
問題になるのは、日雇賃金の定義なのだとは思うのですが、
お分かりになる方、教えてください><
(丙欄適用となれば、今年で源泉徴収票をださなければならないのではとも思っています。)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
この回答への補足
本日、国税局の電話相談にTELで再度確認しましたところ、今回の私の場合は、
丙欄適用で源泉所得税額は0円。源泉徴収票は19年で作成。
との回答を得ました。
丙欄は、雇用予定が2ヶ月以内であれば、日払いか否かは関係なく適用できるそうです。
日払いが適用要件でなないと確認できたことで安心できました。
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